副業で切り抜きを始めた人が最初に不安になるのが「会社に知られないか」です。
最初に、この記事の立場を明確にしておきます。会社に確実に知られない方法はありません。その上で、会社に伝わる主な経路である住民税の仕組みと、確定申告のときに選べる「自分で納付」が何をどこまで変えるのかを、自治体の一次ソースをもとに整理します。仕組みがわかれば、過剰に怖がる必要も、根拠のない「バレない術」に頼る必要もなくなります。
なぜ住民税から伝わりうるのか — 特別徴収の仕組み
会社員の住民税は、多くの場合「特別徴収」という方法で納められています。東京都主税局の説明はこうです。
事業主の方(給与支払者)が従業員の方(納税義務者)に代わり、毎月給与から個人住民税を差し引きし、納入していただく制度です。
そして、その金額は市区町村から会社宛てに通知されます。
事業主に対して、従業員が1月1日現在に居住する区市町村から毎年5月31日までに「特別徴収税額決定通知書」が送付されます。
ここがポイントです。住民税は前年の所得をもとに計算されるので、切り抜きの所得を申告すると、その分だけ住民税額が増えます。増えた税額が特別徴収税額決定通知書に載って会社に届くと、給与額に対して住民税が多い、という形で経理担当者の目に入る可能性がある — これが「住民税から伝わる」と言われる経路です。
「自分で納付」で何が変わるか
確定申告書の第二表には「住民税・事業税に関する事項」という欄があり、給与・公的年金等以外の所得にかかる住民税の納め方を選べます。四日市市の案内から引きます。
納付書を用いたご自身での納付(普通徴収)を希望する場合には「自分で納付」欄にマルを付けてください。
記載がない場合は、原則、給与天引き(特別徴収)となります。
「自分で納付」にマルを付けると、切り抜き分の住民税を、会社の給与天引きとは別に、自分宛ての納付書で納める扱いを希望することになります。これが機能すれば、会社に届く通知書の税額に副業分が上乗せされない、という理屈です。マルを付け忘れると原則どおり給与天引きに合算されるので、この欄は毎年の申告のたびに確認が必要です。
この方法の限界 — 必ず知っておくこと
ここからがこの記事で最も重要な部分です。「自分で納付」は仕組み上の限界がいくつもあります。
1. 希望どおりにならない場合があることを、自治体自身が明記している
給与・公的年金等に係る所得以外の所得がマイナス等の理由により、選択しても「自分で納付」(普通徴収)とはならない場合があります。
(松伏町の案内より)このように、選択は希望であって保証ではありません。事務処理の運用は市区町村ごとに差があります。心配な場合は、申告後にお住まいの市区町村へ、切り抜き分が普通徴収として処理されたかを確認するのが確実です。
2. 効くのは「給与・公的年金等以外の所得」だけ
この欄が対象にしているのは、切り抜きのような事業・雑所得の分です。もし副業がアルバイトなどの給与なら、この欄の対象外で、住民税は原則どおり合算されます。
3. 住民税以外の経路には何の効果もない
SNSやチャンネルから本人が特定される、人づてに伝わる — こうした経路は税の手続きと無関係です。住民税の対策だけで「知られない」状態が作れるわけではありません。
やってはいけないのは「申告しないこと」
「申告しなければ住民税も増えない」という発想は対策ではありません。所得税法には、正当な理由なく期限までに確定申告書を提出しなかった場合の罰則が定められています(第241条・1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)。また、所得税の確定申告が不要な場合でも住民税の申告義務は別にあります。申告は前提で、そのうえで納め方を選ぶ、が正しい順序です。申告に向けた記帳の進め方は会計ソフトは必要かにまとめています。
あわせて、そもそも自分の会社が副業を禁止しているのか、許可制なのかは就業規則の問題で、税金とは別の話です。ここはご自身の会社の規定を確認してください。
まとめ
- 会社に伝わる主な経路は、住民税の特別徴収税額決定通知書(市区町村から会社へ毎年送付される)
- 確定申告書第二表の「自分で納付」にマルを付けると、給与以外の所得分の住民税を自分で納める扱いを希望できる。付け忘れると原則合算
- ただしこれは保証ではない。選択しても普通徴収にならない場合があると自治体が明記しており、運用差もある。処理されたかは市区町村に確認できる
- 副業が給与(バイト)の場合はこの欄の対象外。住民税以外の経路にも効果はない
- 申告しないことは対策ではない(無申告には罰則の定めがある)。就業規則の確認は税とは別に必要
確実に知られない方法はない、という前提で、リスクをどこまで取るかを判断してください。