切り抜きの収益が毎月入るようになると、次に気になるのが「いくらから確定申告が必要なのか」です。
結論を先に書きます。
- 会社員の副業としてやっているなら、切り抜きを含む給与以外の所得が年間20万円を超えたら、所得税の確定申告が必要
- 専業(給与なし)なら、所得の合計が所得控除の合計を超えて税額が出るなら必要。控除が基礎控除だけの場合、令和7年分以後は所得95万円がひとつの目安
- そして最も見落とされるのがこれです: 所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別に必要
順番に、一次ソースを引きながら整理します。
まず「収入」と「所得」を区別する
基準になる金額はすべて「収入」ではなく「所得」=収入から必要経費を引いた残りです。
たとえば切り抜きの収益が年間25万円でも、編集ソフトや素材の費用が6万円かかっていれば、所得は19万円です。何が経費になるかは経費にできるもの一覧で扱いますが、この区別を最初に押さえておかないと、以下の基準をすべて読み違えます。
会社員の副業なら「所得20万円超」
会社勤めで年末調整を受けている人の基準は、国税庁のタックスアンサー(No.1900)にこう書かれています。
給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
この場合は確定申告をしなければなりません。切り抜きの所得は通常ここに含まれるので、切り抜きの所得(+他の副業所得)が年間20万円を超えたら申告が必要です。
なお、この案内には「確定申告をすれば税金が還付される人は除きます」という前提が付いています。また、給与収入が2,000万円を超える人や、給与を2か所以上から受けている人は別の基準があるので、当てはまる場合は同ページで確認してください。
専業なら「所得控除を超えて税額が出るか」
給与がなく切り抜きが収入の中心の場合、基準は国税庁のタックスアンサー(No.2020)のこの原則です。
その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、確定申告をする必要があります
誰にでも適用される所得控除が基礎控除です。ここは令和7年度の税制改正で金額が変わりました(No.1199)。
| 合計所得金額 | 令和6年分以前 | 令和7年分以後 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 48万円 | 95万円 |
令和7年分の上記規定は、令和7年12月1日に施行されます。
「所得48万円以下なら申告不要」と書いてある記事をいまでも多く見かけますが、それは令和6年分以前の金額です。令和7年分以後は、ほかに所得や控除がなければ、所得95万円以下なら基礎控除だけで所得を上回るため、所得税の確定申告義務は生じない計算になります(所得が132万円を超える場合は控除額が段階的に変わるので、No.1199の表で確認してください)。
所得税の申告が不要でも、住民税の申告は要る
ここがこの記事でいちばん伝えたい部分です。20万円ルールは所得税(国税)の話で、住民税(市区町村・都道府県税)には同じ仕組みがありません。横浜市の案内にはこう明記されています。
合計額が20万円以下の場合には、原則確定申告は不要ですが、市民税・県民税の申告は必要となります。
つまり、切り抜きの所得が20万円以下で確定申告をしない場合でも、お住まいの市区町村への住民税の申告は別に必要です。手続きの詳細や様式は自治体ごとに異なるので、お住まいの市区町村のサイトで「住民税の申告」を確認してください。なお、住民税がどう会社に通知されるかという仕組みの話は、会社に知られるのか — 住民税の仕組みで扱っています。
逆に、確定申告をする場合は住民税の手続きは不要です。これも横浜市の案内から引きます。
所得税の確定申告書を税務署へ提出された人は、同時に市民税・県民税の申告をしたものとみなされますので、改めて市民税・県民税の申告をする必要はありません。
収入はいつの年のものとして数えるか
年末をまたぐ収益で迷いやすいのが計上時期です。国税庁のタックスアンサー(No.2200)の原則はこうです。
その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。
同ページには、12月20日に商品を売って代金を翌年1月10日に受け取った場合は売った年の収入になる、という例が示されています。切り抜きの収益も「振り込まれた日」ではなく権利が確定した時期で見るのが原則で、いつ確定したとみなすかは取引の内容や契約によって判定するとされています。年末近くの収益の扱いに迷ったら、締め日や支払い条件がわかる資料を手元に置いて税務署に確認してください。
元配信者と収益を分けている場合
切り抜きでは、元配信者やチャンネル運営と収益を分配する形がよくあります。ここは、
- 分配後の自分の取り分だけが振り込まれる形か
- いったん受け取ってから相手に支払う形か
といった取り決めと振込の実態によって、収入と経費の整理が変わります。判断を誤りやすい論点なので、この記事では踏み込みません。契約内容や振込明細がわかる資料を揃えて、税務署に確認してください。
まとめ
- 基準はすべて「収入」ではなく「所得」(収入−必要経費)
- 会社員の副業: 給与以外の所得が年間20万円超で所得税の確定申告が必要
- 専業: 所得控除を超えて税額が出るなら必要。令和7年分以後、基礎控除は合計所得132万円以下で95万円(48万円は旧情報)
- 所得税の申告が不要でも、住民税の申告は市区町村へ別に必要。確定申告をすれば住民税の申告は不要
- 収入の計上は「権利が確定した年」が原則。年またぎ・収益分配など個別の判断は税務署へ
確定申告が必要だと分かったら、次は「何を経費にできるか」です。切り抜きチャンネルが経費にできるもの一覧で整理しています。