「副業は20万円以下なら何もしなくていい」——この広く出回っている説明は半分だけ正しく、住民税の申告の話が抜けています。
切り抜きの収益が毎月入るようになると、次に気になるのが「いくらから確定申告が必要なのか」です。結論を先に書きます。
- 会社員の副業としてやっているなら、切り抜きを含む給与以外の所得が年間20万円を超えたら、所得税の確定申告が必要
- 専業(給与なし)なら、所得の合計が所得控除の合計を超えて税額が出るなら必要。控除が基礎控除だけの場合、令和7年分以後は所得95万円がひとつの目安
- そして最も見落とされるのがこれです: 所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別に必要
判定に使うのはどれも「収入」ではなく「所得」=収入から必要経費を引いた残りです。切り抜きの収益が年間25万円でも、編集ソフトや素材の費用が6万円かかっていれば、所得は19万円です。何が経費になるかは経費にできるもの一覧で扱います。
共通の基準は共通編へ
20万円ルールの原文・専業の基礎控除・住民税の申告・収入をいつの年に数えるかは確定申告はいくらからの共通編へ。
切り抜きで特有なのは、次の1点です。
元配信者と収益を分けている場合
切り抜きでは、元配信者やチャンネル運営と収益を分配する形がよくあります。ここは、
- 分配後の自分の取り分だけが振り込まれる形か
- いったん受け取ってから相手に支払う形か
といった取り決めと振込の実態によって、収入と経費の整理が変わります。「自分の取り分」を収入にするのか、総額を収入にして相手への支払いを経費にするのかで、上の20万円の判定に使う数字そのものが動きます。判断を誤りやすい論点なので、この記事では踏み込みません。契約内容や振込明細がわかる資料を揃えて、税務署に確認してください。
収益分配の形は、チャンネルごとに違います。自分の場合がどちらの形かを、明細で確かめてから判定に入ってください。
年末をまたぐ収益をどちらの年に数えるかも、共通編の「収入はいつの年のものとして数えるか」の原則どおり、振込日ではなく権利が確定した時期で見ます。
まとめ
- 基準はすべて「収入」ではなく「所得」(収入−必要経費)
- 会社員の副業: 給与以外の所得が年間20万円超で所得税の確定申告が必要。専業は基礎控除(令和7年分以後95万円)が目安
- 所得税の申告が不要でも、住民税の申告は市区町村へ別に必要。原文は共通編へ
- 元配信者と収益を分けている場合は、収入と経費の立て方が取り決めで変わる。明細を揃えて税務署へ
確定申告が必要だと分かったら、次は「何を経費にできるか」です。YouTube切り抜きチャンネルが経費にできるもの一覧で整理しています。


