切り抜き動画の収益が入りはじめると、開業届を出すべきかどうかが気になってきます。
結論から書くと、切り抜きを継続的な収入源としてやっているなら、開業届は出す対象になります。そして出すこと自体は無料で、書く欄もそれほど多くありません。
この記事では、開業届が必要になる線引き、いつまでに出すのか、切り抜きの場合に何と書くのかを、国税庁の案内をもとに整理します。
開業届はいつまでに出すのか
「開業から1ヶ月以内」と書いている記事をよく見かけますが、法令・国税庁の案内・届出書の様式のいずれも、そうは書いていません。3つとも「その年分の確定申告期限まで」です。
まず、根拠となる所得税法第229条(開業等の届出)の条文です。
居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し(中略)た場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、税務署長に提出しなければならない。
国税庁の手続案内ページも同じです。
事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください。 なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
さらに、開業届の様式に付いている「書き方」にも、こう書かれています。
この届出書は、事業の開始、廃止等の事実があった日の属する年分の所得税の確定申告期限までに納税地を所轄する税務署長に提出してください。
つまり、切り抜きを始めた年の確定申告の期限が、開業届の期限でもあります。
期限を過ぎていたらどうなるのか
所得税法の罰則の章(第238条から第243条)を確認すると、確定申告書を正当な理由なく期限までに提出しなかった場合の罰則(第241条)は定められている一方、開業届(第229条)の提出に関する罰則は挙げられていません。
ただし、これは「開業届を出していなければ確定申告もしなくてよい」という意味ではありません。申告の義務は開業届とは別に発生します。提出が遅れている場合の扱いが気になるときは、所轄の税務署に確認してください。
そもそも開業届が必要になるのはどこからか
第229条が対象にしているのは、「事業所得……を生ずべき事業」を開始した人です。つまり、切り抜きの収入が事業と呼べる規模・やり方になっているかが分かれ目になります。
この判定について、国税庁の所得税基本通達(35-2の注書き)はこう書いています。
事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。 なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(中略)に該当することに留意する。
要点は2つです。
- 判定の軸は「社会通念上、事業と呼べる程度でやっているか」
- 帳簿をつけて保存しているかどうかが、判定の重要な材料として明記されている
継続的に投稿して毎月収益が入っている状態なら事業所得として扱う余地が出てきますし、その場合は帳簿の記録・保存が前提になります。逆に、単発で少額の収入があっただけなら雑所得にとどまる可能性が高くなります。どちらに当たるかは活動の実態で変わるため、迷う場合は税務署に確認してください。
開業届の書き方
正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」で、様式は国税庁のサイトからダウンロードできます(1枚だけの書類です)。主な記載欄は次のとおりです。
- 提出先の税務署・提出日: 納税地を所轄する税務署宛て
- マイナンバー(個人番号)・氏名・フリガナ・生年月日
- 職業・屋号: 職業欄に何と書くかは切り抜き特有の論点があるので、開業届の「職業欄」に何と書くかで詳しく扱っています。屋号の欄もあります
- 納税地: 住所地・居所地・事業所等から該当するものを選んで記載
- 届出の区分: 「開業」に1を記載
- 所得の種類: 「事業(農業)所得」にチェック
- 開業・廃業等日: 開業した日付
- 事業の概要: 様式に「できるだけ具体的に記載します」とあります。切り抜きなら、動画の編集・投稿による広告収益などの実態をそのまま書きます
- 給与等の支払の状況: 給与を支払う人がいる場合に、支給人員や給与の定め方を記載する欄です
- 「青色申告承認申請書」の提出の有無: 有・無のチェック欄(次の項で扱います)
提出の際は、個人番号の記載に加えて本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。また「書き方」には、控えを保管する場合は控えに個人番号を記載しないよう注意書きがあります。
青色申告承認申請書を一緒に出す
開業届と同時に検討したいのが、青色申告の承認申請です。開業届の様式に「青色申告承認申請書」の提出の有無を書く欄があるくらいで、同時提出が想定されています。
提出時期は国税庁の案内にこう書かれています。
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。
届出書の様式に付いている「書き方」では、同じ内容がこう整理されています。
① 1月 15 日までに、新たに事業を開始した場合……その年の3月 15 日 ② 1月 16 日以降に、新たに事業を開始した場合……事業を開始した日から2か月以内
開業届は「その年分の確定申告期限まで」ですが、青色申告承認申請は開業日から2ヶ月という別の時計で動く点に注意してください。開業届だけ先延ばしにしていると、青色の申請期限のほうが先に来ます。
青色申告にすると何が違うのか
青色申告の特典の1つが青色申告特別控除で、国税庁のタックスアンサー(No.2072)では次の3段階が示されています。
- 55万円控除: 事業所得(または不動産所得)を生ずべき事業を営み、複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を添付して期限内に申告する
- 65万円控除: 55万円控除の要件に加えて、e-Taxで申告するか、仕訳帳・総勘定元帳を優良な電子帳簿の要件を満たして保存する
- 10万円控除: 上記の要件に該当しない青色申告者
出したあとに始まること
開業届を出すかどうかにかかわらず、押さえておきたいのが帳簿です。開業届の「書き方」には、こう書かれています。
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方を含みます。)は、記帳と帳簿書類の保存が必要となっております。
青色申告をしない場合(白色申告)でも、記帳と帳簿書類の保存は必要です。さきほどの通達のとおり、帳簿の保存は事業所得と認められるかどうかの判定材料でもあるので、収益が入りはじめた月から記録を残しておくのが確実です。
なお、開業した年の1月1日から6月30日までの課税売上高が1,000万円を超えた場合には、翌年において消費税の課税事業者になるという案内も様式の「書き方」に記載されています。切り抜きの収益がその規模に届いてきたら、消費税側の手続きも確認してください。
まとめ
- 開業届の期限は「開業から1ヶ月以内」ではなく、開業した年分の確定申告期限まで(所得税法229条・国税庁の案内・様式の3つで確認できます)
- 事業か雑所得かの判定は「社会通念上、事業と称する程度か」が軸で、帳簿の保存が重要な材料になる
- 青色申告承認申請は開業日から2ヶ月という別の期限で動くので、開業届とセットで検討する
- 帳簿の記帳・保存は白色申告でも必要
開業届を出したら(または出す前でも)、次に気になるのは収入がいくらから確定申告が必要かです。個別の事情で判断が変わる部分は、この記事では断定していません。迷ったら納税地の税務署に確認してください。