「開業届は1ヶ月以内に出す」「20万円以下なら申告不要」。検索するとどのサイトにも書いてある通説が、原文を読むと違っていたということが、このサイトの記事作りでは何度もありました。

このページは、当サイトが法令・国税庁・自治体の原文で確認できた勘違いだけを集めた一覧です。それぞれ根拠の原文を引用し、詳しい記事へのリンクを置いています。

「よく見かけるけど原文と違う」ものだけを載せています。原文で確認できなかった話は、 正しそうでもここには入れていません。

勘違い1 開業届は開業から1ヶ月以内に出さないといけない

もっともよく見かける通説ですが、現行の所得税法第229条はそう書いていません。

居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し(中略)た場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、税務署長に提出しなければならない。

期限は「1ヶ月以内」ではなく、開業した年分の確定申告期限までです。国税庁の手続案内ページも、届出書の様式に付いている「書き方」も同じ記載です。

ただし、青色申告承認申請書は開業日から2ヶ月という別の期限で動きます。開業届を先延ばしにしていると、青色の期限のほうが先に来る点には注意してください。

→ 詳しくは各職業の開業届の記事で。例: YouTube切り抜きチャンネルの開業届の出し方

勘違い2 出し忘れると罰則がある

所得税法の罰則の章(第238条から第243条)を確認すると、確定申告書を正当な理由なく期限までに提出しなかった場合の罰則(第241条)は定められている一方、開業届(第229条)の提出に関する罰則は挙げられていません。

これは「出さなくてよい」という意味ではありません。提出義務は条文に定められていますし、確定申告の義務は開業届とは別に発生し、無申告には罰則の定めがあります。「罰則がないから放置」と「罰則があるから急ぐ」のどちらの通説も、原文とはずれています。

勘違い3 副業の20万円は収入で判定する

国税庁のタックスアンサーNo.1900が確定申告を要する場合として挙げているのは、次の記載です。

給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人

判定に使うのは「収入」ではなく所得(収入から必要経費を引いた後の金額)で、しかも複数の副業があれば合計額で見ます。「振込額が20万円を超えたら」でも「収入源ごとに20万円ずつ」でもありません。

→ 詳しくは: 収入がいくらから確定申告が必要か

勘違い4 20万円以下なら何も手続きしなくていい

20万円以下で所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の申告は別に必要です。たとえば横浜市の案内には、こう明記されています。

合計額が20万円以下の場合には、原則確定申告は不要ですが、市民税・県民税の申告は必要となります。

20万円の基準は所得税だけのルールで、住民税には同様の少額基準がありません。手続きの詳細や様式は自治体ごとに異なるので、お住まいの市区町村のサイトで確認してください。

勘違い5 所得48万円以下なら申告不要

「基礎控除48万円以下なら申告不要」という説明は、令和6年分以前の金額です。国税庁のタックスアンサーNo.1199によると、令和7年度の税制改正で基礎控除の金額が変わり、令和7年分以後は、合計所得金額132万円以下の人の基礎控除は95万円です。

古い記事の「48万円」を今年の判断に使うと、本来は申告不要の人が「必要だ」と誤解する方向にずれます。金額を見るときは、その記事がどの年分の話をしているかを必ず確認してください。

勘違い6 白色申告なら帳簿はいらない

開業届の様式に付いている国税庁の「書き方」には、こう書かれています。

事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方を含みます。)は、記帳と帳簿書類の保存が必要となっております。

白色申告でも、申告義務がない人でも、記帳と帳簿書類の保存は必要です。「青色にしないから帳簿は不要」ということにはなりません。

→ 詳しくは各職業の会計ソフトの記事で。例: 切り抜きの確定申告に会計ソフトは必要か

勘違い7 開業届を出せば事業所得になる

事業所得か雑所得かは、開業届の有無では決まりません。国税庁の所得税基本通達(35-2の注書き)はこう書いています。

事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。 なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(中略)に該当することに留意する。

判定の軸は実態(社会通念)と帳簿書類の保存です。開業届は判定材料のひとつにはなり得ても、出しただけで事業所得が確定するわけではありません。

勘違い8 少額減価償却資産の特例は「30万円未満」

多くの解説がいまも「30万円未満」と書いていますが、令和8年度の改正で40万円未満に広がっています。現行の租税特別措置法第28条の2(令和8年法律第64号・2026年8月12日施行)の条文はこうです。

平成十八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に取得し(中略)その取得価額が四十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの(中略)を除く。)

読み取れる現行の要件は3つです。対象は取得価額10万円以上40万円未満(10万円未満はこの特例ではなく、そもそも全額必要経費)、取得期間は令和11年3月31日まで、年合計300万円が限度。青色申告者であることと、確定申告書への明細書の添付が前提です。

法人向けの特例(同法67条の5)も同じ改正で40万円未満・令和11年3月31日までに揃っています。なお、国税庁のタックスアンサーは改正の反映が遅れることがあるので、金額と期限は条文(e-Gov法令検索)で確認するのが確実です。

→ 詳しくは各職業の経費の記事で。例: 物販の経費一覧と棚卸

勘違い9 失業手当の受給中に開業したら給付はすべて失う

ハローワークの「再就職手当のご案内」は、支給要件の1つ目に「就職、又は事業を開始したこと」を挙げています。事業の開始も再就職手当の対象で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上などの要件を満たせば、残日数に応じた手当が支給されます。

また令和4年7月からは、離職後に事業を開始した人について事業の実施期間(最大3年)を受給期間に算入しない特例があり、休廃業した場合に残りの基本手当を受給できる可能性を残せます。申請書類には開業届の写しが挙げられており、申請期間は事業を開始した日などの翌日から2か月以内です。

ただし、順序と個別の状況で結果が変わる論点です。給付制限の有無などの細かい条件もあるため、開業届を出す前にハローワークに相談してください。

勘違い10 原稿料や印税でも、税額の計算方法は1つしかない

副業の所得は「全部合算して累進税率をかけて終わり」と説明されることがほとんどですが、所得税法には変動所得という区分があり、条件を満たすと平均課税という別の計算を選べます。

国税庁の確定申告書等作成コーナー「変動所得とは」はこう説明しています。

事業所得や雑所得のうち、漁獲やのりの採取による所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝、真珠、真珠貝の養殖による所得、原稿料、作曲料による所得又は著作権の使用料による所得をいいます。

漁業と養殖に並んで、原稿料・作曲料・著作権の使用料が入っています。所得税基本通達(法第90条関係 90-1)は、これを「各種所得の区分にかかわらず」と書いており、事業所得でも雑所得でも同じ扱いです。

平均課税を選べる条件は、同コーナーの「変動所得、臨時所得の平均課税を選択できる方」に次のとおり書かれています。

①前々年、前年に変動所得がなかった方や、前々年、前年に変動所得があってもその合計額の2分の1の金額が本年の変動所得の金額に満たない方については、本年の変動所得の金額と本年の臨時所得の金額との合計額が本年の総所得金額の20%以上であること

②前々年、前年に変動所得があって、その合計額の2分の1の金額が本年の変動所得の金額以上の方については、本年の臨時所得の金額が本年の総所得金額の20%以上であること

つまり年によって収入が大きく振れる人のための仕組みで、去年ほとんど無かった原稿料や使用料が今年だけ跳ねた、という形がまさに①に当たります。適用するには申告書に記載する必要があり、「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」で計算した内容を転記します。

ただし、自分の収入がこの区分に当たるかは、何に対して支払われているかで変わります。「著作権の使用料」なのか、物やデータの販売代金なのかは契約の性質の問題で、ここで一律に言えることではありません。国税庁の質疑応答事例には「編曲の報酬は変動所得に該当するか」という事例(回答は該当する)があり、こうした個別の線引きが実際に照会されています。自分のケースで使えるかどうかは、契約書と入金の名目を持って税務署か税理士に確認してください。

→ 詳しくは各職業の確定申告の記事で。例: Kindle出版の印税はいくらから確定申告が必要か

勘違い11 2割特例はこれからもずっと使える

インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった人が使っている2割特例(納税額を売上税額の2割にする措置)は、期限のある経過措置です。国税庁の令和8年度税制改正特集にある「インボイスに関する経過措置の適用期限一覧」では、2割特例の期限が令和8年9月30日の属する課税期間と示されています。

個人事業者の課税期間は暦年(1月1日から12月31日)なので、令和8年9月30日を含む課税期間は令和8年分(2026年分)です。つまり個人事業者にとって、2割特例が使えるのは令和8年分の申告が最後になります。

その次に何があるかは、国税庁のインボイスQ&A(問117-3・令和8年4月追加)が答えています。

消費税の申告方法は、仕入控除税額について実額で計算する「一般課税」、業種ごとに決められたみなし仕入率を適用し仕入控除税額を計算する「簡易課税制度」による方法のほか、小規模個人事業者の令和9年及び令和 10 年に含まれる各課税期間については、売上税額の3割を納税額として計算する「3割特例」が設けられています。

3割特例は個人事業者だけの措置です。問115-2(令和8年4月追加)の答えにこう書かれています。

3割特例は、個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年及び令和10年に含まれる各課税期間において、免税事業者(「課税選択届出書」の提出により課税事業者となった免税事業者を含みます。)が適格請求書発行事業者となる場合に適用することができます(28年改正法附則51の3①)。

個人事業者の2割特例と3割特例の時計

令和8年分(2026年)

**2割特例が使える最後の年**(適用期限は令和8年9月30日の属する課税期間)

令和9年分・令和10年分

**3割特例**(個人事業者のみ・売上税額の3割)。ただし適用除外がある

令和11年分以降

一般課税か簡易課税。届出の期限に注意

国税庁の令和8年度税制改正特集の適用期限一覧と、インボイスQ&A 問115-2・問117-3 に基づく整理です。自分が適用を受けられるかは要件次第なので、税務署に確認してください。

3割特例には適用できない課税期間があります。問115-2 が8つ挙げていて、副業から育ってきた人がまず当たるのは基準期間(前々年)の課税売上高が1千万円を超える課税期間です。ほかに、課税期間を1か月や3か月に短縮している場合、高額な資産を仕入れた場合なども挙げられています。該当するかは同Q&Aで確認してください。

簡易課税へ移るときの期限も同じQ&Aにあります。

2割特例や3割特例の適用を受けた事業者については、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに、その翌課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その翌課税期間から、簡易課税制度の適用を受けることができる

通常の簡易課税の届出は「適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで」ですが、2割特例・3割特例を使っていた人には後から出せるこの扱いがあります。簡易課税は基準期間の課税売上高5,000万円以下が条件で、いったん選ぶと原則2年間は続けることになります。

[!IMPORTANT] ここで扱っているのは消費税の話で、この記事のほかの項目(所得税・住民税)とは別の税金です。そもそもインボイス登録をするかどうか、登録した場合にどの計算方法が有利かは、取引先が課税事業者か・売上の規模・業種によって変わります。個別の判断は税務署か税理士に確認してください。

→ 消費税の課税事業者になるかどうかの手前の話(売上1,000万円の基準)は、各職業の「いくらから確定申告が必要か」の記事ではなく、消費税の資料で確認してください。この記事では確認できた期限だけを示しています。

勘違い12 免税事業者からの仕入れは8割控除できる

これは2026年9月30日までの話でした。2026年10月1日から7割に下がっています。

インボイス制度では、インボイスを出せない相手(免税事業者など)から仕入れても、一定割合は控除できる経過措置が置かれてきました。その割合が令和8年度の改正で見直され、適用期限を2年間延長したうえで、8割 → 7割 → 5割 → 3割 と段階的に下がることになりました。国税庁の時系列の整理はこうです。

免税事業者等からの課税仕入れで控除できる割合

令和5年10月1日から3年

**80%** 控除可能

令和8年10月1日から2年

**70%** 控除可能(**いまここ**。2026年10月1日に切り替わった)

令和10年10月1日から2年

**50%** 控除可能

令和12年10月1日から1年

**30%** 控除可能

令和13年10月1日から

**控除不可**

国税庁「令和8年度税制改正特集」の時系列の整理に基づきます。改正前は80%の次が50%(3年)でしたが、2年延長のうえ70%・50%・30%に組み替えられました。

なぜこれが売り手の話になるのか。 控除するのは買い手(取引先)ですが、割合が下がるぶんは免税事業者から仕入れる側の負担になります。つまり免税事業者のままでいる場合、取引先から見た「インボイスが無い相手と取引するコスト」は2026年10月1日に一段上がりました。登録するかどうかの判断材料が1つ変わった、ということです。

同じ改正で、控除限度額の見直しも入りました。国税庁のリーフレットは「控除可能割合等の見直し」と「控除限度額の見直し」を別の項目として並べ、後者にだけ次の注を付けています。

※ 控除限度額の見直しは、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

限度額の中身は、一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額が、その年または事業年度で1億円(改正前は10億円)を超える場合、超えた部分には経過措置を使えないというものです。個人事業者の課税期間は暦年なので、「令和8年10月1日以後に開始する課税期間」は令和9年分(2027年分)からになります。副業から育った規模でこの金額に届くことはまずありませんが、割合の切り替え(日付で動く)と限度額の適用開始(課税期間で動く)は別々に動くという点だけ押さえてください。

なお、この経過措置を使うには帳簿にも条件があります。国税庁は、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存に加えて、経過措置の適用を受ける旨(「80%控除」「7・5・3割控除」を受ける課税仕入れである旨)を記載した帳簿の保存が必要だとしています。

[!IMPORTANT] ここも消費税の話です。自分が課税事業者でない場合、控除する側の計算に直接関わることはありません。取引先との条件交渉や登録の判断は、売上の規模・取引先が課税事業者かどうかで変わります。個別の判断は税務署か税理士に確認してください。

この一覧の使い方

通説を見かけたときの確かめ方
  1. 1

    その話の根拠がどこかを探す

    法令なら e-Gov法令検索、税金の実務なら国税庁タックスアンサー、住民税なら自分の市区町村のページ

  2. 2

    原文の該当箇所を読む

    記事の要約ではなく、条文・案内文そのものを読む。年分(令和何年分の話か)を必ず確認する

  3. 3

    自分の状況に当てはめる

    個別事情で答えが変わる論点は、税務署・税理士・ハローワークなどの窓口に確認してから動く

このページの各項目も同じ手順で書いています。

税制は毎年の改正で動きます。このページも、記載時点の原文に基づくものです。判断の前に、各項目に置いた出典リンクから現在の記載を確認してください。