「AIで作ったものを売っていいのか」——この問いは、性質の違う2つの関門に分けると急に見通しがよくなります。

関門1 サービスの利用規約

第一の関門は契約です。使う生成AIサービスの利用規約が、出力の扱いを定めています。確認する条項は3つ——

  • 生成物の権利の帰属(出力は誰のものか)
  • 商用利用の可否(売り物にしてよいか・条件はあるか)
  • 表示義務(AI生成であることやクレジットの表記を求められるか)

[!IMPORTANT] この記事では各社の規約の中身をあえて転載しません。規約は改定が頻繁で、 転載した瞬間から古くなり、古い引用はあなたを誤らせるからです。 使うサービスの現行の利用規約(多くは「Terms of Use」「利用規約」のページ)で、 上の3条項を確認してください。無料プランと有料プラン・APIで条件が違う場合もあります。

関門2 著作物性があるかは創作的寄与で決まる

第二の関門は著作権です。まず「自分の出力に著作権があるか」。文化庁「AIと著作権に関する考え方について」(令和6年3月)はこう整理しています。

生成AIに対する指示が表現に至らないアイデアにとどまるような場合には、当該AI生成物に著作物性は認められないと考えられる

そのうえで、著作物性は創作的寄与の積み重ねを総合考慮して個別に判断されるとし、判断要素として——

  1. 指示・入力(プロンプト等)の分量・内容 — 創作的表現を具体的に示す詳細な指示は、創作的寄与の評価を高める
  2. 生成の試行回数 — 回数自体は影響しないが、生成物を確認し指示を修正しつつ試行を繰り返す場合は著作物性が認められることも
  3. 複数の生成物からの選択 — 単なる選択自体は影響しない

を挙げています。そして——

人間が、AI生成物に、創作的表現といえる加筆・修正を加えた部分については、通常、著作物性が認められると考えられる

実務への訳: ポン出しの出力は法的保護が弱い可能性がある。自分の手で編集・加筆した部分が、あなたの権利の核になります。

侵害の型は類似性と依拠性

もうひとつの著作権の顔は「他人の権利を侵害していないか」です。文化庁の考え方は既存の判例に沿って、類似性と依拠性の両方が認められる場合に著作権侵害となると整理し、生成AIについてこう例示しています。

既存の著作物そのものを入力する場合や、既存の著作物の題号などの特定の固有名詞を入力する場合

——このように、AI利用者が既存の著作物を認識していてその創作的表現を持つものを生成させた場合、依拠性が認められ、AI利用者による著作権侵害が成立すると考えられる、としています。

やってはいけない入力の型
  • 自分の過去作品や自分で撮った素材を入力して生成する

    他人の著作物に依拠しない形です。

  • 他人の作品の画像をそのまま入力して似たものを生成する

    依拠性が認められる例として挙げられています。

  • 特定の作品名・キャラクター名を入力して生成する

    固有名詞の入力も依拠性の例示に含まれます。

文化庁「AIと著作権に関する考え方について」の例示に基づく整理です。

まとめ

  • 関門は規約(サービスごと・現行版を確認)と著作権の2つ
  • 著作物性は創作的寄与で決まる(指示の具体性・修正を重ねた試行・加筆修正部分)
  • 侵害は類似性+依拠性他人の作品や固有名詞の入力は依拠性の例示に挙げられている
  • 個別の判断が必要な場面では専門家(弁護士・弁理士)への相談を

次は収益の立て方です。