生成AIを使った副業は、収入が入りはじめるのが早い働き方です。AIを使って作ったアプリやサービスの収益、記事作成の納品、イラストの受注、AI活用の相談・受託。気づいたら毎月入金がある、という状態になってから「開業届って出すものなの?」と検索する人がほとんどだと思います。
結論から書くと、継続的な収入源としてやっているなら、開業届は出す対象になります。出すこと自体は無料で、1枚の書類です。期限(「1ヶ月以内」ではない)・書き方・扶養と失業給付は開業届の共通編にまとめてあるので、この記事はAI副業ならではの点だけを整理します。
AIを使っているかどうかは判定基準にない
第229条の対象は「事業所得……を生ずべき事業」を開始した人です。AI副業でまず気になるのは「AIに作らせたものでも、自分の事業なのか」という点だと思いますが、通達35-2の判定軸(社会通念上事業と称するに至る程度か・帳簿の保存)にAI利用の有無は挙げられていません。見られるのは活動の実態と、帳簿を付けて保存しているかです。道具が生成AIかカメラかは問われていません。継続的に受注・納品・販売して毎月収益が入っているなら事業として扱う余地が出てきますし、その場合は帳簿が前提になります。単発の少額収入だけなら雑所得にとどまる可能性が高くなります。迷う場合は税務署に確認してください。
収入源が複数でも届出は1枚
生成AIの副業は、収入源が自然と複数になります。自分で作ったサービスの課金収益、クラウドソーシングでの納品、広告・アフィリエイト、単発の受託、というように。
開業届は事業ごとではなく人ごとの届出なので、これらをまとめて1枚で届け出られます。様式の「事業の概要」欄は「できるだけ具体的に記載します」とされているので、実態をそのまま書きます。
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何をしているかを並べる
例: 生成AIを利用したソフトウェアの開発・運営、コンテンツの制作・販売、AI活用に関する相談・受託
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職業欄は代表するものを書く
職業欄の書き方と個人事業税との関係は、次の記事で詳しく扱います。
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あとから収入源が増えても出し直しは不要
概要欄は開業時点の実態でよく、事業内容の追加のたびに届出をやり直す仕組みではありません。
様式の記載例ではなく、書き方の考え方を示すものです。実態に合わせて書いてください。
記載欄の一覧と本人確認は共通編にあります。職業欄は職業と屋号の記事へ。手書きの代わりにマネーフォワード クラウド開業届AD
のように質問に答えて書類を作れるサービスもあります。
AI副業は青色申告特別控除の価値が相対的に大きい
青色申告承認申請書は開業届より先に締まることがあります(1月16日以降の開業なら開業日から2ヶ月以内・共通編)。AI副業は仕入がなく道具はサブスク程度で経費が少なめになりやすい分、控除で課税所得を下げられる価値が相対的に大きい働き方です。控除の要件は会計ソフトの記事で扱っています。
共通の手続きは共通編へ
期限(「1ヶ月以内」ではなく確定申告期限まで)・判定軸・書く欄と本人確認・青色申告承認申請書の期限・扶養と失業給付は開業届の共通編へ。
まとめ
- 事業かどうかの判定軸は活動の実態と帳簿の保存。AIを使っているかどうかは基準に挙げられていない
- 収入源が複数でも開業届は1枚。事業の概要欄に実態をまとめて書く
- 経費が少なめになりやすい分、青色申告特別控除の価値が相対的に大きい。申請の期限は開業届より先
- 期限・書き方・扶養と失業給付は共通編へ
次は、多くの人の手が止まる開業届の「職業欄」に何と書くかと、いくらから確定申告が必要かです。

