生成AI副業の経費は、切り分けが独特です。仕事道具のほとんどがサブスクとクラウドで、しかも私用と兼用になりやすいからです。ChatGPTを仕事にも趣味にも使っている、PCは私物と兼用、という状態が普通に発生します。

この記事では、経費の一般原則を押さえた上で、AI副業でよくある支出を「そのまま入れやすいもの」と「区分が必要なもの」に分けて整理します。

経費の一般原則 — 収益とのつながり

国税庁のタックスアンサー(No.2210)は、必要経費に算入できる金額をこう定めています。

(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額 (2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

軸は収益とのつながりです。品目の名前で決まるのではなく、その支出が副業の収益を生む活動に必要だったかで決まります。

生成AI副業でよくある支出の整理

支出考え方
AIツールの利用料・サブスク業務利用分は対象になりうる。私用と兼用なら家事関連費(次項)
API利用料・クラウドGPU業務のための利用なら、つながりを説明しやすい。明細を保存する
画像生成サービスの課金同上。私用の生成と混ざる場合は区分が必要
素材・フォント・ストック画像の購入納品物・販売物に使ったものは説明しやすい
外注費(編集・チェックなど)業務のための支払いなら対象。記録を残す
書籍・講座業務に必要な知識の習得なら対象になりうる。趣味の学習と混ざる場合は説明できる範囲で
パソコン・周辺機器金額によって入れ方が変わる(後述)
自宅の家賃・電気代・通信費家事関連費。明らかに区分できる分だけ

私用と兼用のサブスクは家事関連費

AI副業の経費でいちばん多い悩みがここです。生活と業務が混ざった支出(家事関連費)について、No.2210の原文はこう定めています。

この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。

「なんとなく半分」ではなく、区分の根拠を示せることが条件です。

兼用サブスクを経費に入れるまでの考え方
  1. 1

    その支出は業務に必要か

    収益(納品・販売)とのつながりを説明できるかどうか。

  2. 2

    業務に必要な部分を、記録で区分できるか

    業務での利用実態が分かる記録(作業ログ、納品物との対応など)。API利用料のように従量の明細が出るものは区分しやすい。

  3. 3

    区分できた金額だけを必要経費にする

    定額サブスクで業務と私用が分けられないなら、その区分方法ごと税務署に確認するのが確実です。

根拠が作れない支出は、無理に入れないほうが安全です。個別の判断は税務署・税理士に確認してください。

実務上のコツをひとつ。業務用と私用でアカウントや支払い手段を分けられるものは、最初から分けておくと、区分の議論自体がなくなります。従量課金のAPIは明細が根拠になるので、定額サブスクより経費の説明がしやすい構造です。

パソコン・GPUなど高額なものは金額で扱いが変わる

ローカルで画像生成をする人はGPU搭載機など高額な買い物になりがちです。国税庁の整理(No.2100)では、金額で扱いが変わります。

金額でこう変わる(タックスアンサー No.2100)

1つあたりの金額で扱いが変わる

  • 10万円未満(または使用可能期間1年未満)

    全額をその年の必要経費に

  • 10万円以上20万円未満

    3年に分けて算入も選べる

    一括償却。3分の1ずつ3年に分けて算入する方法です。

  • 30万円未満(青色申告者の特例)

    その年の必要経費に

    年合計300万円まで。青色申告が前提です。

  • それより高額

    原則どおり減価償却

    耐用年数に応じて各年に配分します。

青色申告者の特例は令和8年3月31日までの取得分・年合計300万円までが対象です。

私物と兼用のPCは、ここでも家事関連費の考え方が重なります。金額の区分と、業務利用分の区分の両方を通す必要がある、ということです。

まとめ

  • 経費の軸は品目名ではなく収益とのつながり
  • API利用料・素材・外注費は説明しやすい。兼用サブスクは家事関連費で、明らかに区分できる分だけ
  • 業務用と私用はアカウント・支払い手段の段階で分けておくと後が楽
  • PC・GPUは金額で扱いが変わる。30万円未満の特例は青色申告が前提
  • 説明も区分もできない支出は入れない。迷ったら税務署・税理士へ

経費を整理すると帳簿付けの話になります。次は確定申告に会計ソフトは必要かへ。