同人の確定申告でいちばん多い誤解は、20万円を「売上」の話だと思ってしまうことです。国税庁の案内はどちらも「所得」で書かれています。所得は収入から必要経費を引いた残りなので、売上が30万円でも印刷費や参加費で15万円かかっていれば、所得は15万円です。
もうひとつの誤解は、イベントとDL販売を別々に数えてしまうことです。判定は合計で行います。
先に全体を置きます。
あなたの状況はどれか
会社員で、給与以外の所得の合計が年間20万円を超える
所得税の確定申告が必要
会社員で、給与以外の所得の合計が20万円以下
所得税は原則不要
ただし市区町村への住民税の申告は別に必要です。
給与がなく、所得の合計が所得控除の合計を超えて税額が出る
所得税の確定申告が必要
控除が基礎控除だけなら、令和7年分以後は所得95万円がひとつの目安です。
どの場合も「所得=収入−必要経費」で判定します。売上そのものでは判定しません。
会社員の副業なら「所得20万円超」
国税庁No.1900(給与所得者で確定申告が必要な人)の該当箇所は次のとおりです。
給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
「所得金額」と書かれているのが要点です。頒布した金額の総額ではありません。
なお、この案内には「確定申告をすれば税金が還付される人は除きます」という前提が付いています。また給与を2か所以上から受けている人は別の基準で、No.1900は「年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額との合計額が20万円を超える人」としています。この場合は副業のアルバイト給与そのものが判定に入るので、当てはまる人は同ページで確認してください。
イベントもDL販売も委託も合算する
同人は売り方が分かれるので、ここが実務でつまずきます。No.1900の文言は「各種の所得金額の合計額」です。つまり、
- 即売会での頒布
- BOOTH・DLsite等でのDL販売
- 書店委託の精算
- 同人以外の副業(ライティング、イラストの受注など)
これらはすべて足して20万円を超えるかで判定します。「イベントは10万円だから大丈夫、DLも12万円だから大丈夫」という数え方にはなりません。合計22万円なら超えています。
「経路ごとに20万円まで」ではありません。1年ぶんを合計して1回判定します。
委託やDL販売でプラットフォームの手数料が引かれている場合、収入は手数料が引かれる前の総額で立て、手数料は必要経費として別に計上するのが原則の整理です。入金額をそのまま収入にすると、経費が二重に消えて所得の計算が合わなくなります。
住民税に20万円ルールはない
20万円ルールは所得税(国税)の話です。住民税(市区町村・都道府県税)には同じ仕組みがありません。横浜市の案内には次のように明記されています。
合計額が20万円以下の場合には、原則確定申告は不要ですが、市民税・県民税の申告は必要です
つまり所得20万円以下でも、住んでいる市区町村への住民税の申告は必要という整理です。運用の細部は自治体で異なるので、お住まいの自治体のページで確認してください。会社に知られたくない場合の住民税の扱いは、このクラスタの「会社に知られずに同人活動をするには」で扱う予定です。
給与がない人は基礎控除が目安
学生や専業で給与がない場合は、20万円ルールではなく「所得の合計が所得控除の合計を超えて税額が出るか」で判定します。
誰にでも適用される所得控除が基礎控除です。ここは金額が変わりました(No.1199・令和7年4月1日現在法令等)。
| 納税者本人の合計所得金額 | 令和6年分以前 | 令和7年分以後 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 48万円 | 95万円 |
「所得48万円以下なら申告不要」と書いてある記事をいまでも多く見かけますが、それは令和6年分以前の金額です。令和7年分以後は、ほかに所得や控除がなければ所得95万円以下なら基礎控除だけで所得を上回るため、所得税の確定申告義務は生じない計算になります。合計所得金額が132万円を超える場合は控除額が段階的に変わるので、No.1199の表で確認してください。
刷った費用と売れた分は別
同人特有の落とし穴がここです。刷った代金を全額その年の経費にできるとは限りません。
所得税法47条は棚卸資産の売上原価の計算方法を定めています。在庫を持つ商売では、その年の経費になるのは売れた分に対応する原価で、年末に残った在庫は在庫として次の年へ繰り越します。
具体例で言えば、100部刷って40部しか頒布できなかった年は、印刷費の全額ではなく頒布した分に対応する額がその年の売上原価になり、残りは在庫として持ち越す、という形です。「赤字だから申告は関係ない」と判断する前に、在庫の扱いで所得が変わりうることは知っておいてください。
在庫の評価方法や具体的な計算は状況で変わるので、金額が大きくなってきたら税務署または税理士に確認してください。経費として何が対象になるかは、このクラスタの「同人の経費一覧」で扱う予定です。
いつの年の収入になるか
年末年始のイベントや、12月の販売分が翌年に入金される場合の扱いです。国税庁No.2200(収入金額とその計上時期)はこう書いています。
その年において収入すべき金額とは、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、収入すべき権利の確定した金額をいいます
つまり入金日ではなく、権利が確定した時期で判断します。「入金が翌年だから翌年の収入」と自動的に付け替える処理ではありません。ただし具体的な計上時期は取引の内容や契約の取決めによって判定されるので、委託の精算サイクルが長い場合などは税務署に確認してください。
この記事で断定していないこと
- あなたの同人活動が事業所得か雑所得かは、この記事では判定できません(判定軸は開業届の記事で扱った通達35-2の「社会通念上事業と称するに至る程度か」です)。どちらでも20万円・95万円の判定そのものは同じ所得金額で行いますが、損益通算や青色申告の可否は変わります
- 在庫の具体的な評価方法と、赤字が出た場合の他の所得との通算は、事実関係で変わるため断定しません
- 消費税(インボイス)の扱いはこの記事の範囲外です
まとめ
- 20万円・95万円は売上ではなく所得(収入−必要経費)の基準
- 会社員は給与以外の所得の合計が20万円超で所得税の確定申告が必要(No.1900)
- イベント・DL販売・委託・他の副業はすべて合算して1回判定する
- 住民税に20万円ルールはない。20万円以下でも市区町村への申告は必要
- 給与がない人は所得95万円がひとつの目安(No.1199・令和7年分以後)
- 売れ残った在庫の分は当年の経費にならない(所得税法47条)
次は「同人の経費一覧」を予定しています。公開までは、開業届を出すかどうかの判断を同人活動の収入で開業届を出すべきかで確認してください。

