同人の確定申告でいちばん多い誤解は、20万円を「売上」の話だと思ってしまうことです。国税庁の案内はどちらも「所得」で書かれています。所得は収入から必要経費を引いた残りなので、売上が30万円でも印刷費や参加費で15万円かかっていれば、所得は15万円です。

もうひとつの誤解は、イベントとDL販売を別々に数えてしまうことです。判定は合計で行います。

イベントもDL販売も委託も合算する

同人は売り方が分かれるので、ここが実務でつまずきます。会社員の副業の基準(給与以外の所得の合計が年間20万円超)の文言は「各種の所得金額の合計額」です。つまり、

  • 即売会での頒布
  • BOOTH・DLsite等でのDL販売
  • 書店委託の精算
  • 同人以外の副業(ライティング、イラストの受注など)

これらはすべて足して20万円を超えるかで判定します。「イベントは10万円だから大丈夫、DLも12万円だから大丈夫」という数え方にはなりません。合計22万円なら超えています。

「経路ごとに20万円まで」ではありません。1年ぶんを合計して1回判定します。

委託やDL販売でプラットフォームの手数料が引かれている場合、収入は手数料が引かれる前の総額で立て、手数料は必要経費として別に計上するのが原則の整理です。入金額をそのまま収入にすると、経費が二重に消えて所得の計算が合わなくなります。

共通の基準は共通編へ

20万円ルールの原文・専業の基礎控除・住民税の申告・収入をいつの年に数えるかは職業に関係なく同じなので、確定申告はいくらからの共通編に原文の引用つきでまとめてあります。学生や専業で給与がない人は、基礎控除(令和7年分以後95万円)が目安です。

刷った費用と売れた分は別

同人特有の落とし穴がここです。刷った代金を全額その年の経費にできるとは限りません。

所得税法47条は棚卸資産の売上原価の計算方法を定めています。在庫を持つ商売では、その年の経費になるのは売れた分に対応する原価で、年末に残った在庫は在庫として次の年へ繰り越します。

具体例で言えば、100部刷って40部しか頒布できなかった年は、印刷費の全額ではなく頒布した分に対応する額がその年の売上原価になり、残りは在庫として持ち越す、という形です。「赤字だから申告は関係ない」と判断する前に、在庫の扱いで所得が変わりうることは知っておいてください。

在庫の評価方法や具体的な計算は状況で変わるので、金額が大きくなってきたら税務署または税理士に確認してください。経費として何が対象になるかは同人の経費一覧で扱っています。

年末年始のイベントや、12月の販売分が翌年に入金される場合は、入金日ではなく権利が確定した時期で数えるのが原則です(共通編の「収入はいつの年のものとして数えるか」)。委託の精算サイクルが長い場合は税務署に確認してください。

この記事で断定していないこと

  • あなたの同人活動が事業所得か雑所得かは、この記事では判定できません(判定軸は開業届の記事で扱った通達35-2の「社会通念上事業と称するに至る程度か」です)。どちらでも20万円・95万円の判定そのものは同じ所得金額で行いますが、損益通算や青色申告の可否は変わります
  • 在庫の具体的な評価方法と、赤字が出た場合の他の所得との通算は、事実関係で変わるため断定しません
  • 消費税(インボイス)の扱いはこの記事の範囲外です

まとめ

  • 20万円・95万円は売上ではなく所得(収入−必要経費)の基準
  • イベント・DL販売・委託・他の副業はすべて合算して1回判定する
  • 住民税に20万円ルールはない。20万円以下でも市区町村への申告は必要。原文は共通編へ
  • 売れ残った在庫の分は当年の経費にならない(所得税法47条)

次は同人の経費一覧です。開業届を出すかどうかの判断は同人活動の収入で開業届を出すべきかで。