このサイトの税務の記事は、国税庁のページと条文の原文で確認できたことだけを書いています。そのうち、どの職業のガイドでも同じように使っている根拠をこのページに1回だけまとめます。職業によって変わる根拠(源泉徴収・棚卸・外貨・労災など)は、それぞれの職業の「公式の根拠まとめ」に置いています。

このまとめの使い方

  • 引用は取得時点の現行条文・現行ページのものです。判断の前に必ずリンク先の原文を確認してください
  • ここに無い数字は、このサイトでは書いていません(確認できなかったことは書かない方針です)
  • 各職業の記事から「共通編」としてリンクされています。読み終えたら元の記事へ戻ってください

事業か雑所得かの判定

所得税基本通達35-2の注書き:

社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する

判定軸はこの一文で、帳簿書類の保存が重要な判断材料になります。保存が無い場合は原則として業務に係る雑所得とされ、収入300万円超で事業と認められる事実がある場合が例外です。「帳簿をつければ事業所得」とは書かれていません。

開業届の期限

所得税法229条:

その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、税務署長に提出しなければならない

広く出回っている「開業から1ヶ月以内」は現行の条文と違います。国税庁の手続案内(A1-5)も同じ表現です。

経費と棚卸の原則

国税庁No.2210は、必要経費に算入できる金額を次のように定めています。

総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額

総収入金額に対応する」が要点で、在庫を持つ働き方(物販・ハンドメイド・同人誌など)では、その年の経費になるのは売れた分に対応する原価だけです。年末に残った在庫は所得税法47条の棚卸資産として翌年へ持ち越します。

20万円ルールの原文

No.1900:

給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人

「所得金額」の「合計額」での判定です。売上ではなく所得(収入から必要経費を引いた残り)で、複数の副業があれば合算します。源泉徴収されているかどうかとは無関係に適用されます。

住民税の通知の仕組み

地方税法321条の4:

当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない 通知は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日までにしなければならない

会社経由の通知は法律で定められた経路です。会社に副業を知られたくない場合の扱いは、各職業の「会社に知られずに」の記事で扱っていますが、自治体の運用差があるため断定していません。

無申告の罰則

所得税法241条は、正当な理由なく確定申告書を期限までに提出しなかった者について1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(情状により免除あり)を定めています。

職業ごとの根拠はそれぞれの記事へ

上の6つに加えて、その職業だけに効く根拠は各ガイドの「公式の根拠まとめ」にあります。

実体験のある職業(YouTube切り抜き・生成AI副業・Kindle出版)は、7本目が体験談です。職業の一覧は全体マップにあります。

まとめ

  • 判定軸は通達35-2(社会通念上事業と称するに至る程度か)
  • 開業届の期限は229条(その年分の確定申告期限まで・1ヶ月以内ではない)
  • 経費は総収入金額に対応する分(No.2210・在庫は47条の棚卸)
  • 20万円は所得の合計額(No.1900)
  • 住民税の会社経由の通知は321条の4
  • 無申告の罰則は241条
  • 判断の前に原文を確認する