素材販売で固有に効く根拠は海外ロイヤリティまわりです。米国で引かれた税は経費ではなく外国税額控除、外貨は取引日のTTMで換算し、収入は引かれる前の総額で立てます。このページはその条文と公式の原文を置いた場所で、各記事の数字はここか共通編に遡れます。素材販売の実体験が無いため体験談は置いていません。

海外ロイヤリティの根拠

所得税法204条1項(柱書きと1号):

居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金……の支払をする者は……所得税を徴収し 一 ……著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料……

著作権使用料は列挙されているが、義務は「国内において」支払う者にかかる——海外プラットフォームはこの枠の外です。→ 開業届の記事

外国で引かれた税は、No.1240の外国税額控除(必要経費ではなく所得税額からの控除)の対象です。日米間では財務省の資料のとおり、使用料の源泉地国課税は免税(改正前10%)とされています。→ 経費の記事

為替換算の根拠

所得税基本通達57の3-2:

その取引を計上すべき日……における対顧客直物電信売相場……と対顧客直物電信買相場……の仲値……による

原則は取引日のTTM。継続適用を条件にTTB・平均相場等も認められています。→ 経費の記事

振込額をそのまま収入にするのは誤り

通説と食い違う点のうち、素材販売でいちばん効くのがここです。収入は引かれる前の総額で立て、引かれた外国の税は控除側で扱います。複数サイトから外貨で少額が入る働き方なので、サイトごとの月次明細(総額・引かれた税額・換算レート)を残さないと後から復元できません。→ 確定申告の基準の記事

職業をまたいで共通する根拠

職業をまたいで共通する根拠(判定軸・開業届の期限・経費と棚卸・20万円・住民税・罰則)の原文は税務の根拠・共通編へ。

まとめ

  • 海外ロイヤリティの根拠は204条の構造+No.1240+日米租税条約
  • 為替換算の原則は取引日のTTM(通達57の3-2)
  • 振込額は収入ではない。総額・引かれた税額・レートを残す

最初から読むなら開業届の出し方へ。