このガイド(素材販売の開業・確定申告)が根拠にしている一次ソースを、原文の引用の形で1本にまとめます。運営者に素材販売の実体験は無いので体験談は書きません。
このまとめの使い方
- 各引用の下に、その根拠を使っている記事へのリンクがあります
- 引用は最終更新日時点の現行条文・現行ページのものです。判断の前に原文を確認してください
海外ロイヤリティの根拠
所得税法204条1項(柱書きと1号):
居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金……の支払をする者は……所得税を徴収し 一 ……著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料……
著作権使用料は列挙されているが、義務は「国内において」支払う者にかかる——海外プラットフォームはこの枠の外です。→ 開業届の記事
外国で引かれた税は、No.1240の外国税額控除(必要経費ではなく所得税額からの控除)の対象です。日米間では財務省の資料のとおり、使用料の源泉地国課税は免税(改正前10%)とされています。→ 経費の記事
為替換算の根拠
所得税基本通達57の3-2:
その取引を計上すべき日……における対顧客直物電信売相場……と対顧客直物電信買相場……の仲値……による
原則は取引日のTTM。継続適用を条件にTTB・平均相場等も認められています。→ 経費の記事
通説と食い違う点
開業届の期限。所得税法229条:
その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、税務署長に提出しなければならない
「開業から1ヶ月以内」ではありません。→ 開業届の記事
振込額をそのまま収入にするのも誤り。収入は引かれる前の総額で立て、引かれた外国の税は控除側で扱います。→ 確定申告の基準の記事
住民税の通知の仕組み
地方税法321条の4:
当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない 通知は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日までにしなければならない
→ 住民税の記事
無申告の罰則
所得税法241条: 正当な理由のない期限内不提出は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(情状により免除あり)。
まとめ
- 海外ロイヤリティの根拠は204条の構造+No.1240+日米租税条約
- 為替換算の原則は取引日のTTM(通達57の3-2)
- 通説との食い違いは開業届の期限と振込額は収入ではないこと
- 判断の前に原文を確認する
最初から読むなら開業届の出し方へ。

