素材販売の経費は撮影・制作の実費が中心でシンプルです。手間がかかるのはむしろ海外分の記録——W-8・引かれた税額・為替換算のほうです。
素材販売でよくある経費
撮影機材・ペンタブ・PC
金額で扱いが変わる
10万円未満は全額・10万円以上は償却(No.2100)。私用兼用は按分。
編集ソフト・素材制作ソフトのサブスク
業務利用分は経費にしやすい
モデル料・スタジオ代・小道具
どの作品のための支出か記録を
ロケの交通費
撮影との対応をメモで残す
説明も区分もできない支出
入れない
No.2210の「収益とのつながり」を軸にした整理です。
[!IMPORTANT] 青色申告者の少額減価償却資産の特例(30万円未満)は、現行条文では「令和8年3月31日までに 取得した資産」が対象で、この期日はすでに過ぎています。高額な機材の前に、国税庁のページで 現在の適用期限を確認してください。
海外分の記録はW-8と明細
米国系プラットフォームのロイヤリティは、税務書類(W-8)の提出状況で米国の源泉徴収税率が変わります。財務省の資料では、日米租税条約により使用料の源泉地国課税は免税(改正前は10%)とされています。つまり書類を正しく出せば米国側の税率が下がる(ゼロになりうる)構造です。
- W-8は期限つきです。Kindle出版のガイドで確認したとおり、署名した日から3年後の年の末で失効し、失効すると既定の30%に戻る運用が米国系プラットフォームで案内されています。自分のアカウントの税務情報の有効期限を確認してください
- 記録するのは総額・引かれた税額・入金額の3点。引かれた税額は外国税額控除の材料です
為替換算の原則はTTM
ドル建てのロイヤリティの円換算には、国税庁の通達に原則があります(所得税基本通達57の3-2)。
その取引を計上すべき日……における対顧客直物電信売相場……と対顧客直物電信買相場……の仲値……による
原則は取引日のTTM(電信売買相場の仲値)。事業所得等の計算では、継続適用を条件に、収入は取引日のTTB、前月・前週の平均相場なども使えます。レートは主たる取引金融機関のものが原則です。換算前の金額・使ったレート・換算後の金額の3点を残しておけば、あとから説明できます。
家事関連費は明らかに区分できる分だけ
自宅作業の家賃・電気代はNo.2210の基準——「明らかに区分できる場合のその区分できる金額」に限られます。
まとめ
- 経費の軸は収益とのつながり。機材は金額で扱いが変わる(30万円特例は期限に注意)
- 海外分はW-8の有効期限と総額・引かれた税額・入金額の3点を記録
- 日米租税条約では使用料の源泉地国課税は免税(財務省)
- 為替換算の原則は取引日のTTM(通達57の3-2)
- 家事関連費は「明らかに区分できる分だけ」
次は会社に知られずに素材を売るにはです。

