素材販売には、他の副業に無い分かれ道が最初からあります。どこのプラットフォームで売るかで、ロイヤリティの引かれ方の前提が違うのです。

国内と海外でロイヤリティの引かれ方が違う

ここがこのクラスタの本丸です。所得税法204条1項の柱書きと1号を見ると——

居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金……の支払をする者は、その支払の際……所得税を徴収し 一 ……著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料……

著作権の使用料は源泉徴収の対象として明記されていますが、義務がかかるのは「国内において」支払う者です。

どこで売るかで前提が変わる
  • 国内プラットフォーム(例: PIXTA)で売る

    日本の源泉徴収の枠内の話になりうる

    実際に引かれているかは支払明細で確認します。

  • 海外プラットフォーム(例: Adobe Stock)で売る

    日本の源泉徴収の枠外。米国の源泉徴収税など別制度

    税務書類(W-8)の提出で税率が変わる世界です。経費の記事で扱います。

所得税法204条の構造に基づく整理です。個別のプラットフォームの取り扱いは各社の規約・明細で確認してください。

どちらの場合も、振り込まれた額をそのまま収入として使わない(引かれる前の総額で数える)のが申告の基本です。この先は確定申告の基準と経費の記事で扱います。

素材販売で事業側に近づく形

判定軸は通達35-2の「社会通念上事業と称するに至る程度か」と帳簿の保存です。撮りためた写真を数枚登録しただけなら雑所得側、継続的に制作・登録して、サイトごとの月次明細を保存しているなら事業側に近づきます。

共通の手続きは共通編へ

期限(「1ヶ月以内」ではなく確定申告期限まで)・判定軸・書く欄と本人確認・青色申告承認申請書の期限・扶養と失業給付は開業届の共通編へ。

まとめ

  • 著作権使用料は源泉徴収の対象だが、義務は「国内において」支払う者にかかる。国内と海外で前提が違う
  • 収入は引かれる前の総額で数える
  • 継続的な登録+サイトごとの月次明細の保存が事業側に近づく材料
  • 期限・判定軸・書き方・扶養と失業給付は共通編へ

次は職業欄に何と書くかへ。