素材販売の職業欄は、切り抜きや物販より迷いが少ないところです。写真業もデザイン業も、個人事業税の法定業種に名前があるからです。
決まった書き方はない
国税庁の開業届の様式の「書き方」には職業名の指定がありません(全文確認済み)。自由記載です。
写真素材が中心
写真業・カメラマン
イラスト素材が中心
イラスト制作業・デザイン業
両方やっている
主な方を職業欄に、概要欄で補足
実態が伝わる一般的な言葉を選びます。
個人事業税では写真業もデザイン業も第3種
東京都主税局の法定業種の一覧では、写真業もデザイン業も第3種事業(税率5%)に明記されています。切り抜きの「動画配信は列挙にない」や受託の「文筆業がない」と違い、素材販売はどちらの言葉で書いても法定業種の中です。
添える注意はいつもの3つです。判定は名称ではなく実態(最終判断は都道府県税事務所)、事業主控除290万円があるため副業規模では発生しないことが多い、個人事業税の計算では青色申告特別控除額が加算される。
素材販売と受託を両方やっている場合
ストックの登録販売と撮影・制作の受託を並行する人は多いですが、開業届は1枚です。職業欄は主な方、概要欄に「写真素材の制作販売および撮影受託」のようにまとめて書けます。受託側の税務(源泉徴収)は受託クラスタで扱っています。
まとめ
- 職業欄に決まった書き方はない。写真業・イラスト制作業・デザイン業などが候補
- 法定業種では写真業もデザイン業も第3種5%に明記されている
- 判定は実態・事業主控除290万円・青色控除は個人事業税に効かない
- 素材販売と受託の両方でも開業届は1枚
次は収入がいくらから確定申告が必要かです。

