結論から。住民税の経路は手当てできます。ただし保証はなく、公開されている作品ページには効きません。
会社に伝わる主な経路は住民税
地方税法321条の4の定めです。
当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない 通知は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日までにしなければならない
毎年5月31日までに、勤務先を経由して住民税の通知が届きます。副業所得の分だけ住民税が増えるため、給与との差から気づかれうる構造です。
自分で納付で希望できることと限界
確定申告書第二表の「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で自分で納付を選ぶと、足立区の案内のとおり「給与以外の所得は原則、普通徴収」となります。素材のロイヤリティ(事業・雑所得)は対象側です。
- 保証ではない。自治体自身が「選択しても普通徴収とならない場合がある」と明記しています
- 給与の副業には効かない。並行するアルバイト給与は原則合算です
申告しないという選択肢はない
無申告は所得税法241条の罰則の対象です。正しく申告した上での手当てが唯一の順序です。
ポートフォリオは公開されている
素材販売は作家名・作品一覧・SNSが公開される働き方です。作風・被写体・クレジットから本人にたどり着く可能性は、住民税をどう納めても消えません。ペンネームの利用は各プラットフォームの規約の話で、税務とは別問題です。就業規則の副業規定の確認も別途必要です。
まとめ
- 主な経路は住民税の通知(毎年5月31日までに勤務先経由)
- 自分で納付で普通徴収を希望できるが保証ではない
- 無申告は選択肢ではない(241条)
- 公開されている作品ページには効かない。就業規則の確認は別途
次は会計ソフトの選び方です。

