素材販売のロイヤリティは、少額が複数のサイトから、ときには外国の税金が引かれた状態で届きます。数え方を最初に固定しましょう。
会社員の副業なら所得の合計20万円超
国税庁No.1900の原文です。
給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
合計額での判定なので、複数サイトのロイヤリティも他の副業も合算します。給与2,000万円超や2か所給与は別基準です。
海外分は総額で立てて外国税額控除を検討する
Adobe Stockのような海外プラットフォームでは、税務書類(W-8)の状況によって米国の源泉徴収税が引かれた後の金額が振り込まれることがあります。ここで大事な整理が2つ——
- 収入は引かれる前の総額で立てる(振込額を収入にしない)
- 外国で納めた税額は必要経費ではない。No.1240の外国税額控除として、日本の所得税額からの控除を検討する対象です
ロイヤリティ総額 10万円
収入はここで立てる
米国の源泉徴収税を差引後に入金
振込額は収入ではない
申告
総額を収入に・引かれた税額は外国税額控除を検討(No.1240)
No.1240に基づく整理です。控除には確定申告と明細の保存が必要です。
W-8の提出と税率の話、為替換算の原則は経費と海外分の記録で扱います。
専業なら控除を超えるかどうか
所得控除の合計を超えて税額が出るなら申告が必要です。基礎控除は令和7年分以後、合計所得132万円以下で95万円(No.1199)。
住民税の申告は別に必要
横浜市の案内のとおり、所得20万円以下で確定申告をしない場合も「市民税・県民税の申告は必要」です。
まとめ
- 会社員の副業は所得の合計20万円超で申告(複数サイトも他の副業も合算)
- 収入は引かれる前の総額で立てる。振込額は収入ではない
- 外国で引かれた税は経費ではなく外国税額控除(No.1240)の対象
- 専業は控除(基礎控除95万円が目安)を超えるかどうか
- 住民税の申告は別に必要
次は経費と海外分の記録です。

