素材販売のロイヤリティは、少額が複数のサイトから、ときには外国の税金が引かれた状態で届きます。数え方を最初に固定しましょう。会社員の副業なら、複数サイトのロイヤリティも他の副業も合算して、給与以外の所得の合計が年間20万円を超えるかで判定します。

海外分は総額で立てて外国税額控除を検討する

Adobe Stockのような海外プラットフォームでは、税務書類(W-8)の状況によって米国の源泉徴収税が引かれた後の金額が振り込まれることがあります。ここで大事な整理が2つ——

  • 収入は引かれる前の総額で立てる(振込額を収入にしない)
  • 外国で納めた税額は必要経費ではない。No.1240の外国税額控除として、日本の所得税額からの控除を検討する対象です
海外ロイヤリティの数え方

ロイヤリティ総額 10万円

収入はここで立てる

米国の源泉徴収税を差引後に入金

振込額は収入ではない

申告

総額を収入に・引かれた税額は外国税額控除を検討(No.1240)

No.1240に基づく整理です。控除には確定申告と明細の保存が必要です。

W-8の提出と税率の話、為替換算の原則は経費と海外分の記録で扱います。

共通の基準は共通編へ

20万円ルールの原文・専業の基礎控除・住民税の申告・収入をいつの年に数えるかは確定申告はいくらからの共通編へ。

「変動所得」に当たるかを一度確認する価値がある

素材販売は1点が大きく当たる年とそうでない年の差が出やすい収入です。所得税法の変動所得(原稿料・作曲料による所得または著作権の使用料による所得)に当たると、条件を満たす年に平均課税という別の税額計算を選べます。仕組みと条件の原文は確定申告はいくらからの共通編にあります。

素材販売で引っかかるのは当てはまるかどうかの判定のほうです。素材サイトからのロイヤリティが「著作権の使用料による所得」に当たるかは、規約上どういう対価として支払われているかによります。ライセンスの使用許諾の対価なのか、データの販売代金なのかで見方が変わり、当サイトでは一律に線を引ける資料を確認できませんでした。大きく出た年は、各サイトの規約と支払明細を持って税務署か税理士に確認してください。

まとめ

  • 会社員の副業は所得の合計20万円超で申告(複数サイトも他の副業も合算)
  • 収入は引かれる前の総額で立てる。振込額は収入ではない
  • 外国で引かれた税は経費ではなく外国税額控除(No.1240)の対象
  • 専業は基礎控除(95万円が目安)を超えるかどうか。住民税の申告は別に必要。原文は共通編へ
  • 変動所得に当たる可能性は、大きく出た年に確認する

次は経費と海外分の記録です。