このガイド(メルカリ・ネット物販の開業・確定申告)が根拠にしている一次ソースを、原文の引用の形で1本にまとめます。
運営者に物販の実体験はありません。だから体験談は書きません。その代わり、どの記事のどの数字も、ここに引用した原文まで遡れるようにしてあります。
このまとめの使い方
- 各引用の下に、その根拠を使っている記事へのリンクを置いています
- 引用は各記事の最終更新日時点の現行条文・現行ページからの取得です。判断の前にリンク先の原文を確認してください
- ここに無い数字は、このガイドでは書いていません(確認できなかったことは書かない方針です)
私物の売却は非課税
所得税法9条1項9号:
自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
施行令25条は、その範囲を生活に通常必要な動産(1個または1組30万円超の貴石・貴金属・書画骨とう等を除く)としています。→ 開業届の記事
事業か雑所得かの判定
所得税基本通達35-2の注書きは、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかを判定軸とし、帳簿書類の保存を重要な材料としています(保存が無い場合は原則、業務に係る雑所得。収入300万円超で事業と認められる事実がある場合を除く)。→ 開業届の記事
通説と食い違う点
開業届の期限。所得税法229条:
その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、税務署長に提出しなければならない
「開業から1ヶ月以内」ではありません。国税庁の手続案内(A1-5)も様式の「書き方」も同じ表現です。→ 開業届の記事
仕入は全額その年の経費、も誤り。No.2210:
総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
所得税法47条が、年末に残る在庫(期末棚卸資産)の評価を定めています。売れた分だけが売上原価です。→ 経費と棚卸の記事
20万円ルールの原文
No.1900:
給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
合計額での判定です。→ 確定申告の基準の記事
住民税の通知の仕組み
地方税法321条の4:
当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない 通知は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日までにしなければならない
会社経由の通知は法律で定められた経路です。→ 住民税の記事
無申告の罰則
所得税法241条は、正当な理由なく確定申告書を期限までに提出しなかった者について1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(情状により免除あり)を定めています。
まとめ
- このガイドの数字はすべて上の一次ソースに遡れる
- 通説と食い違うのは開業届の期限と仕入の経費化のタイミング(棚卸)
- 引用は取得時点のもの。判断の前に原文を確認する
最初から読むなら開業届の出し方へ。

