物販で固有に効く根拠は2つ、私物の売却は非課税(生活用動産)と仕入は売れた分だけが経費(棚卸)です。このページはその条文と公式の原文を置いた場所で、各記事の数字はここか共通編に遡れます。物販の実体験が無いため体験談は置いていません。

私物の売却は非課税

所得税法9条1項9号:

自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得

施行令25条は、その範囲を生活に通常必要な動産(1個または1組30万円超の貴石・貴金属・書画骨とう等を除く)としています。不用品の処分と、売るために仕入れたものの販売は、ここで税務上の扱いが分かれます。→ 開業届の記事

仕入は全額その年の経費、も誤り

通説と食い違う点のうち、物販でいちばん効くのがここです。No.2210:

総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額

所得税法47条が、年末に残る在庫(期末棚卸資産)の評価を定めています。売れた分だけが売上原価で、年末に残った商品は棚卸資産として翌年へ持ち越します。多く仕入れた年ほど所得が減る、という計算にはなりません。→ 経費と棚卸の記事

職業をまたいで共通する根拠

職業をまたいで共通する根拠(判定軸・開業届の期限・経費と棚卸・20万円・住民税・罰則)の原文は税務の根拠・共通編へ。

まとめ

  • 私物の売却は非課税(9条1項9号・施行令25条)。仕入れて売る分とは扱いが違う
  • 通説と食い違うのは仕入の経費化のタイミング(棚卸)

最初から読むなら開業届の出し方へ。