物販でいちばん多い勘違いから始めます。「売上が20万円を超えたら確定申告」ではありません。
物販は売上のわりに利益が薄い働き方です。売上30万円でも、仕入れが20万円かかっていれば手元に残るのは10万円足らず。判定に使うのはこの残りのほうです。
判定に使うのは売上ではなく所得
- 売上: 売れた金額の合計
- 所得: 売上から必要経費(売れた商品の仕入代金・送料・手数料など)を引いた残り
売上 30万円
メルカリ・Amazonの販売額の合計
経費 22万円
売れた商品の仕入代金・送料・販売手数料
所得 8万円
判定に使うのはこの数字
判定に使うのは所得です。売れた商品の仕入代金が経費になる点は経費の記事で扱います。
会社員の副業なら、この所得を他の副業と合算して、給与以外の所得の合計が年間20万円を超えるかで判定します。物販の所得が単独で20万円以下でも、他の副業と合わせて超えるなら申告が必要です。
私物の売却は数えない
もうひとつ物販固有の整理があります。私物の売却は非課税(所得税法9条1項9号・開業届の記事で扱いました)なので、不用品の処分で得たお金はそもそもこの計算に入れません。仕入れて売った分だけを数えます。同じメルカリの売上履歴の中に、数える分と数えない分が混ざるので、仕入れて売ったものが分かるように記録を分けておいてください。
共通の基準は共通編へ
20万円ルールの原文・専業の基礎控除・住民税の申告・収入をいつの年に数えるかは職業に関係なく同じなので、確定申告はいくらからの共通編に原文の引用つきでまとめてあります。会社にどう伝わるかという話は会社に知られずに物販をやるにはで扱います。
まとめ
- 判定は売上ではなく所得(売上から仕入れ・送料・手数料を引いた残り)
- 私物の売却は非課税なので数えない。仕入れて売った分だけを数える
- 会社員の副業: 給与以外の所得の合計が年間20万円超で所得税の確定申告が必要(合算判定)
- 専業は基礎控除(令和7年分以後95万円)が目安。住民税の申告は別に必要。原文は共通編へ
次は物販の経費と棚卸です。仕入れの扱いがこのクラスタの本丸です。

