このガイド(受託ワークの開業・確定申告)が根拠にしている一次ソースを、原文の引用の形で1本にまとめます。運営者に受託の実体験は無いので体験談は書きません。代わりに、どの数字もここに遡れるようにしてあります。
このまとめの使い方
- 各引用の下に、その根拠を使っている記事へのリンクがあります
- 引用は最終更新日時点の現行条文・現行ページのものです。判断の前に原文を確認してください
源泉徴収の根拠
所得税法204条1項(柱書きと1号):
居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金……の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金……について所得税を徴収し……これを国に納付しなければならない 一 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
税率はNo.2795:
100万円以下の場合 → 支払金額 × 10.21% 100万円を超える場合 → (支払金額 − 100万円) × 20.42% + 102,100円
通説と食い違う点
「源泉徴収されていれば申告不要」は誤り。No.1900の20万円ルールは源泉徴収の有無と無関係に適用されます。
各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
そして引かれすぎた税金は、申告しなければ戻りません。→ 確定申告の基準の記事
開業届の期限も通説(1ヶ月以内)と違います。所得税法229条:
その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、税務署長に提出しなければならない
→ 開業届の記事
個人事業税の非対称
東京都主税局の法定業種一覧(実測): デザイン業は第3種(5%)に明記・文筆業/著述業は見当たらない。判定は名称ではなく実態で、事業主控除290万円があります。→ 職業欄の記事
住民税の通知の仕組み
地方税法321条の4:
当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない 通知は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日までにしなければならない
→ 住民税の記事
無申告の罰則
所得税法241条: 正当な理由のない期限内不提出は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(情状により免除あり)。
まとめ
- 源泉徴収の根拠は204条の列挙・税率は10.21%(No.2795)
- 通説との食い違いは「引かれていれば申告不要」ではないことと開業届の期限
- 判断の前に原文を確認する
最初から読むなら開業届の出し方へ。

