受託で固有に効く根拠は3つ、源泉徴収の対象が204条の列挙で決まること、引かれていても申告は要ること、個人事業税の法定業種にデザイン業はあり文筆業は無いことです。このページはその条文と公式の原文を置いた場所で、各記事の数字はここか共通編に遡れます。受託の実体験が無いため体験談は置いていません。
源泉徴収の根拠
所得税法204条1項(柱書きと1号):
居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金……の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金……について所得税を徴収し……これを国に納付しなければならない 一 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
税率はNo.2795:
100万円以下の場合 → 支払金額 × 10.21% 100万円を超える場合 → (支払金額 − 100万円) × 20.42% + 102,100円
「源泉徴収されていれば申告不要」は誤り
No.1900の20万円ルールは源泉徴収の有無と無関係に適用されます。
各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
そして引かれすぎた税金は、申告しなければ戻りません。受託は税金を前払いしている構造なので、経費と控除を積んで申告すると還付側に働きやすい働き方です。→ 確定申告の基準の記事
個人事業税の非対称
東京都主税局の法定業種一覧(実測): デザイン業は第3種(5%)に明記・文筆業/著述業は見当たらない。判定は名称ではなく実態で、事業主控除290万円があります。→ 職業欄の記事
職業をまたいで共通する根拠
職業をまたいで共通する根拠(判定軸・開業届の期限・経費と棚卸・20万円・住民税・罰則)の原文は税務の根拠・共通編へ。
まとめ
- 源泉徴収の根拠は204条の列挙・税率は10.21%(No.2795)
- 「引かれていれば申告不要」ではない。引かれすぎた分は申告しないと戻らない
- 個人事業税はデザイン業あり/文筆業なしの非対称(東京都・実態で判定)
最初から読むなら開業届の出し方へ。

