受託の帳簿には、請求した額・引かれた税額・振り込まれた額という3つの数字が毎回並びます。ソフト選びの軸はここです。
白色でも記帳と保存は必要
国税庁の案内のとおり、青色・白色を問わず記帳と帳簿・書類の保存は必要です。ソフトの有無にかかわらず義務です。
5565万円控除の要件
| 控除額 | 主な要件(No.2072) |
|---|---|
| 10万円 | 55万円・65万円の要件に該当しない青色申告者 |
| 55万円 | 複式簿記での記帳/貸借対照表・損益計算書を添付して期限内申告 |
| 65万円 | 55万円の要件に加えてe-Taxで申告か優良な電子帳簿の保存 |
受託は源泉徴収で税金を前払いしているため、青色申告特別控除で所得が下がると還付側に働きやすい構造です。
受託固有の判断軸
請求書を毎月発行する
請求書の発行と帳簿が連動するか
請求書ソフトと会計ソフトを分けると転記が発生します。
源泉徴収される案件がある
請求額と振込額の差を記録できるか
源泉徴収税額の記録は申告での精算の材料です。
月をまたいで入金される
入金の消込のしやすさ
12月請求・1月入金の年またぎは計上時期の整理も要ります。
請求と入金のずれ(売掛)が常にあるのが受託です。
選び方の手順
- 青色申告で55万円以上を狙うか決める
- 請求書の発行と帳簿の連動があるか確認する
- 源泉徴収税額の入力・管理に対応しているか確認する
- 無料試用に1ヶ月分の実データ(請求と入金)を入れて手間を確かめる
マネーフォワード クラウド確定申告AD
のように明細の自動取込と青色申告対応を掲げるソフトが各社から出ています。要件で絞ってから試すのが近道です。
まとめ
- 白色でも記帳と保存は必要
- 55万円は複式簿記+貸借対照表+期限内申告、65万円はさらにe-Taxか優良電子帳簿
- 受託の軸は請求書連動・源泉徴収税額の記録・入金消込
- 順位ではなく要件で絞って無料試用
次は公式の根拠まとめです。

