受託の報酬は、振り込まれた時点ですでに税金が引かれていることがあります。だからこそ間違えやすい——「引かれているから申告不要」ではありません

源泉徴収は申告の代わりにならない

原稿料などの報酬の源泉徴収税額は、国税庁No.2795のとおりです。

100万円以下の場合 → 支払金額 × 10.21% 100万円を超える場合 → (支払金額 − 100万円) × 20.42% + 102,100円

これは支払う側が差し引いて納める前払いです。あなたの年間の所得と控除で計算した本来の税額とは一致しないので、申告で精算します。経費や控除を反映すると、引かれすぎていて還付になるケースも珍しくありません。

判定は手取りではなく総額から経費を引いた所得

振込額で数えると判定を誤る

報酬の総額 22万円

請求した金額。収入はこちらで数える

振込額 約19.8万円

10.21%が源泉徴収された後の手取り

所得 = 総額 − 経費

22万円から経費を引いた残りで20万円を判定する

源泉徴収10.21%が引かれた振込の例です。

収入は源泉徴収される前の総額で立てます。そのうえで必要経費を引いた所得が判定の対象です。

会社員の副業なら所得の合計20万円超

国税庁No.1900の原文です。

給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人

合計額での判定なので、複数のクライアント・複数の副業の所得を合算します。なお「確定申告をすれば税金が還付される人は除きます」という前提が付いているとおり、還付を受けるための申告は20万円以下でもできます。源泉徴収されている受託では、ここが実利になります。

専業なら控除を超えるかどうか

所得控除の合計を超えて税額が出るなら申告が必要です。基礎控除は令和7年分以後、合計所得132万円以下で95万円(No.1199)。源泉徴収されている分は、申告しなければ精算されないままです。

住民税の申告は別に必要

横浜市の案内のとおり、所得20万円以下で確定申告をしない場合も「市民税・県民税の申告は必要」です。会社に知られたくない場合の話は住民税の記事へ。

まとめ

  • 源泉徴収(10.21%)は前払い。申告の代わりにならず、申告で精算する
  • 収入は引かれる前の総額で立て、経費を引いた所得で20万円を判定する
  • 会社員の副業は合計20万円超で申告が必要。還付のための申告は20万円以下でも可能
  • 専業は控除(基礎控除95万円が目安)を超えるかどうか
  • 住民税の申告は別に必要

次は経費と源泉徴収の記録です。