受託の報酬は、振り込まれた時点ですでに税金が引かれていることがあります。だからこそ間違えやすい——「引かれているから申告不要」ではありません。
源泉徴収は申告の代わりにならない
原稿料などの報酬の源泉徴収税額は、国税庁No.2795のとおりです。
100万円以下の場合 → 支払金額 × 10.21% 100万円を超える場合 → (支払金額 − 100万円) × 20.42% + 102,100円
これは支払う側が差し引いて納める前払いです。あなたの年間の所得と控除で計算した本来の税額とは一致しないので、申告で精算します。経費や控除を反映すると、引かれすぎていて還付になるケースも珍しくありません。
会社員の副業の基準(給与以外の所得の合計が年間20万円超)には「確定申告をすれば税金が還付される人は除きます」という前提が付いているとおり、還付を受けるための申告は20万円以下でもできます。源泉徴収されている受託では、ここが実利になります。
判定は手取りではなく総額から経費を引いた所得
報酬の総額 22万円
請求した金額。収入はこちらで数える
振込額 約19.8万円
10.21%が源泉徴収された後の手取り
所得 = 総額 − 経費
22万円から経費を引いた残りで20万円を判定する
源泉徴収10.21%が引かれた振込の例です。
収入は源泉徴収される前の総額で立てます。そのうえで必要経費を引いた所得が判定の対象で、複数のクライアント・複数の副業の所得を合算します。専業の場合も、源泉徴収されている分は申告しなければ精算されないままです。
共通の基準は共通編へ
20万円ルールの原文・専業の基礎控除・住民税の申告・収入をいつの年に数えるかは職業に関係なく同じなので、確定申告はいくらからの共通編に原文の引用つきでまとめてあります。会社に知られたくない場合の話は住民税の記事へ。
まとめ
- 源泉徴収(10.21%)は前払い。申告の代わりにならず、申告で精算する
- 収入は引かれる前の総額で立て、経費を引いた所得で20万円を判定する
- 還付のための申告は20万円以下でも可能
- 専業は基礎控除(95万円が目安)を超えるかどうか。住民税の申告は別に必要。原文は共通編へ
次は経費と源泉徴収の記録です。

