受託ワーカーの職業欄には、知っておくと迷いが減る非対称がひとつあります。個人事業税の法定業種の一覧に、デザイン業はあるのに、文筆業は見当たらないのです。

決まった書き方はない

国税庁の開業届の様式の「書き方」には、職業欄の職業名を指定する記載がありません(全文確認済み)。自由記載です。

受託の職業欄の候補
  • 記事や文章を書く受託

    文筆業・ライター

  • 動画の編集を請ける

    映像制作業・動画編集業

  • バナーやサムネイルの制作も請ける

    デザイン業

    個人事業税の法定業種に明記されている名称です(下記)。

実態が伝わる一般的な言葉を選びます。

個人事業税の非対称

東京都主税局の法定業種の一覧(第1種〜第3種)を実際に確認すると——

  • デザイン業: 第3種事業(税率5%)に明記されている
  • 文筆業・著述業: 一覧に見当たらない

つまり同じ「受託でコンテンツを作る」仕事でも、デザイン寄りの実態なら法定業種に該当しうる一方、執筆中心なら法定業種に列挙されていない、という非対称があります。

ただし3つ添えます。判定は名称ではなく実態で行われ、最終判断は都道府県税事務所です。事業主控除290万円があるため、副業規模では発生しないことが多い。そして個人事業税の計算では青色申告特別控除額が加算されます(所得税の青色控除は個人事業税には効きません)。

職業欄を「文筆業」と書けば個人事業税を避けられる、という話ではありません。実態がデザイン業なら名称に関係なくそう判定されます。職業欄は実態どおりに書き、業種判定は都税事務所側の仕事、と分けて考えるのが正確です。

複数の仕事をしている場合

ライティングと動画編集の両方、のように収入源が複数でも開業届は1枚です。職業欄には主な方を書き、「事業の概要」欄に「Web記事の執筆および動画編集の受託」のように実態をまとめて書けます。

まとめ

  • 職業欄に決まった書き方はない。文筆業・ライター・映像制作業などの一般的な言葉で書く
  • 法定業種にはデザイン業(第3種5%)はあり、文筆業は見当たらないという非対称がある
  • ただし判定は名称ではなく実態。事業主控除290万円・青色控除の加算にも注意
  • 収入源が複数でも開業届は1枚。概要欄でまとめる

次は収入がいくらから確定申告が必要かです。