先に範囲を区切ります。この記事で手当てできるのは住民税の経路だけです。受託は成果物が世に出る働き方なので、そこは別の話として最後に書きます。

会社に伝わる主な経路は住民税

地方税法321条の4の定めです。

当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない 通知は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日までにしなければならない

毎年5月31日までに勤務先経由で通知が届くのが法律上の経路です。副業の所得を申告すると住民税が増え、給与とのバランスの差から気づかれうる、という仕組みです。

自分で納付で希望できることと限界

確定申告書第二表の「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で自分で納付を選ぶと、足立区の案内のとおり「給与以外の所得は原則、普通徴収」になります。受託の所得(事業・雑所得)は対象側です。

限界も2つ明記します。

  • 保証ではない。自治体自身が「選択しても普通徴収とならない場合がある」と明記しています
  • 給与の副業には効かない。並行してアルバイト給与があるなら、その分は原則合算です

なお、受託は源泉徴収で税金が引かれていることが多い働き方ですが、源泉徴収されていても住民税の通知の仕組みは変わりません。申告した所得は住民税の計算に入ります。

申告しないという選択肢はない

無申告は所得税法241条の罰則の対象です。そもそも受託は支払調書で支払者側から税務署に情報が届いている場合もあります。正しく申告した上で住民税の経路を手当てする、が唯一の順序です。

成果物が公開される働き方だという自覚

記名記事・動画のエンドクレジット・ポートフォリオサイト・受注実績の公開。受託は成果物に名前が乗ることがある働き方です。ペンネームやクレジット表記の調整はクライアントとの相談事項で、税務の手当てとは別の問題です。就業規則の副業規定の確認も、これらとは別に必要です。

まとめ

  • 主な経路は住民税の通知(毎年5月31日までに勤務先経由・地方税法321条の4)
  • 自分で納付で普通徴収を希望できるが、保証ではない。給与の副業には効かない
  • 無申告は選択肢ではない(241条)
  • 記名記事・クレジット・SNSには税務は効かない。就業規則の確認も別途

次は請求書と源泉税を扱える会計ソフトの選び方です。