このガイド(フードデリバリー配達の開業・確定申告)が根拠にしている一次ソースを、原文の引用の形で1本にまとめます。運営者に配達の実体験は無いので体験談は書きません。
このまとめの使い方
- 各引用の下に、その根拠を使っている記事へのリンクがあります
- 引用は最終更新日時点の現行条文・現行ページのものです。判断の前に原文を確認してください
- 断定しなかったこと(特別加入の保険料の税務上の扱い)は確認先を示す形で閉じています
事業か雑所得かの判定
所得税基本通達35-2の注書き:
社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する
帳簿書類の保存が重要な材料です。→ 開業届の記事
通説と食い違う点
開業届の期限。所得税法229条:
その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、税務署長に提出しなければならない
「開業から1ヶ月以内」ではありません。→ 開業届の記事
20万円ルールの原文
No.1900:
給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
労災の特別加入
厚生労働省の案内より——令和3年9月1日から自転車を使用して貨物運送事業を行う人(フードデリバリー配達員を含む)が特別加入の対象に。令和6年11月1日からはフリーランス(特定受託事業者)全般に拡大。→ 経費と労災の記事
保険料の税務上の扱いは一般化できる記載を確認できなかったため、このガイドでは断定していません。
住民税の通知の仕組み
地方税法321条の4:
当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない 通知は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日までにしなければならない
→ 住民税の記事
無申告の罰則
所得税法241条: 正当な理由のない期限内不提出は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(情状により免除あり)。配達報酬は源泉徴収されないため、無申告は納税ゼロがそのまま残ります。
まとめ
- 判定軸は通達35-2・期限は229条・20万円はNo.1900
- 労災の特別加入は厚労省の公式制度(自転車配達員は令和3年9月〜)
- 判断の前に原文を確認する
最初から読むなら開業届の出し方へ。

