配達で固有に効く根拠は2つ、労災の特別加入(雇われていないので自動では効かない)と報酬に源泉徴収が無いことです。このページはその条文と公式の原文を置いた場所で、各記事の数字はここか共通編に遡れます。配達の実体験が無いため体験談は置いていません。断定しなかったこと(特別加入の保険料の税務上の扱い)は確認先を示す形で閉じています。

労災の特別加入

厚生労働省の案内より——令和3年9月1日から自転車を使用して貨物運送事業を行う人(フードデリバリー配達員を含む)が特別加入の対象に。令和6年11月1日からはフリーランス(特定受託事業者)全般に拡大。→ 経費と労災の記事

保険料の税務上の扱いは一般化できる記載を確認できなかったため、このガイドでは断定していません。

配達報酬は源泉徴収されない

配達報酬は給与ではなく、原稿料などのように所得税法204条で源泉徴収の対象に列挙された報酬でもないため、支払時に税金が引かれていません。無申告のまま放置すると納税ゼロがそのまま残る形になり、241条の罰則(正当な理由のない期限内不提出は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金・情状により免除あり)の対象になりえます。→ 確定申告の基準の記事

職業をまたいで共通する根拠

職業をまたいで共通する根拠(判定軸・開業届の期限・経費と棚卸・20万円・住民税・罰則)の原文は税務の根拠・共通編へ。

まとめ

  • 労災の特別加入は厚労省の公式制度(自転車配達員は令和3年9月〜・フリーランス全般は令和6年11月〜)
  • 配達報酬は源泉徴収されないので、申告しなければ納税ゼロのまま残る

最初から読むなら開業届の出し方へ。