配達報酬の明細を見ると気づくはずです。税金が引かれていない。
アルバイトの給与なら勤務先が源泉徴収して年末調整までやってくれますが、配達報酬は業務委託の報酬です。納税の段取りがまるごと自分の側にある——ここが配達員の申告の出発点です。
配達報酬は源泉徴収されない
配達報酬は給与ではなく、また原稿料のように源泉徴収の対象として列挙された報酬でもありません。つまり——
- 振り込まれた報酬は税引き前の金額
- 年末調整は無い
- 申告と納税は自分でやる(納税資金も自分で残しておく)
「手取りだと思って全部使ったら、翌年の納税で困った」が配達員の典型的な失敗です。
配達員の判定の流れ
会社員の副業なら、判定は報酬の総額から必要経費(自転車・バッグ・スマホ代の業務分など)を引いた所得で行い、複数プラットフォームの報酬も他の副業も合算して、給与以外の所得の合計が年間20万円を超えるかで見ます。
報酬総額 35万円
各社の報酬明細の合計(税引き前)
経費 12万円
車両・装備・スマホ代の業務分など
所得 23万円
**20万円超なので申告が必要**
国税庁No.1900に基づく整理です。経費の中身は経費の記事で扱います。
週払い・月払いで年をまたぐ分は、入金日ではなく権利が確定した時点で数えるのが原則なので、明細で確定時期を確認してください。
専業配達員は源泉徴収が無い分、申告しなければ納税がゼロ計算のままになります。基礎控除(令和7年分以後95万円)を超える所得が出るなら、無申告は罰則の対象なので、ここは必ず段取りしてください。
共通の基準は共通編へ
20万円ルールの原文・専業の基礎控除・住民税の申告・収入をいつの年に数えるかは確定申告はいくらからの共通編へ。
まとめ
- 配達報酬は源泉徴収されない。納税の段取りは全部自分の側
- 会社員の副業は所得の合計20万円超で申告(各社の報酬・他の副業と合算)
- 計上は権利確定の時点が原則。年またぎは明細で確認
- 専業は基礎控除(95万円が目安)を超えるかどうか。住民税の申告は別に必要。原文は共通編へ
次は配達の経費と労災の特別加入です。

