配達員の職業欄は、実は迷いどころが少ないところです。決まりが無く、どう書いても実態が明確だからです。
決まった書き方はない
国税庁の開業届の様式の「書き方」には職業名の指定がありません(全文確認済み)。自由記載です。
フードデリバリー中心
配達業
いちばん短く実態が伝わります。
バイクで貨物軽自動車運送の届出をしている
軽貨物運送業
具体的に書きたい
フードデリバリー配達員
概要欄で「配達プラットフォームでの配達業務」と補足できます。
実態が伝わる一般的な言葉を選びます。
自転車かバイクかで職業欄の書き方は変わりません。バイク(125cc超)での配達に必要な事業用登録(黒ナンバー等)の手続きは運輸支局の制度で、税務署の開業届とは別の話です。
個人事業税との関係
東京都主税局の法定業種の一覧では、運送業が第1種事業(税率5%)に挙げられています。配達の報酬を得る営みは運送業側に整理されるのが素直な形です。
いつもの3点を添えます——判定は名称ではなく実態(最終判断は都道府県税事務所)、事業主控除290万円があるため副業規模では発生しないことが多い、個人事業税の計算では青色申告特別控除額が加算される。
複数プラットフォームでも届出は1枚
Uber Eatsと出前館を掛け持ちしていても、開業届は1枚です。職業欄は「配達業」、概要欄に「フードデリバリー各社の配達業務」のようにまとめて書けます。
まとめ
- 職業欄に決まった書き方はない。配達業・軽貨物運送業などで足りる
- バイクの事業用登録は運輸支局の制度。開業届とは別
- 法定業種では運送業が第1種5%。判定は実態・事業主控除290万円
- 掛け持ちでも開業届は1枚
次は収入がいくらから確定申告が必要かです。

