このガイド(noteの有料販売の開業・確定申告)が根拠にしている一次ソースを、原文の引用の形で1本にまとめます。運営者にnoteの有料販売の実体験は無いので体験談は書きません。
このまとめの使い方
- 各引用の下に、その根拠を使っている記事へのリンクがあります
- 引用は最終更新日時点の現行条文・現行ページのものです。判断の前に原文を確認してください
- 断定しなかったこと(年払い前受けの計上時期の一般則)は確認先を示す形で閉じています
事業か雑所得かの判定
所得税基本通達35-2の注書き:
社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する
帳簿書類の保存が重要な材料です。→ 開業届の記事
通説と食い違う点
開業届の期限。所得税法229条:
その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、税務署長に提出しなければならない
「開業から1ヶ月以内」ではありません。→ 開業届の記事
入金額を売上として数えるのも誤り。売上は手数料引き前の総額で立て、手数料は経費に分けます。→ 確定申告の基準の記事
前受けの論点
収入の原則はNo.2200:
その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。
人的役務の提供については、所得税基本通達36-8が役務の提供を完了した日を基準とし、期間に応じて収入する特約・慣習がある場合の扱いにも触れています。個人のサブスク販売の前受けを一般化した公的資料は確認できなかったため、このガイドでは断定していません。→ 経費と前受金の記事
20万円ルールの原文
No.1900:
各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
住民税の通知の仕組み
地方税法321条の4:
当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない 通知は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日までにしなければならない
→ 住民税の記事
無申告の罰則
所得税法241条: 正当な理由のない期限内不提出は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(情状により免除あり)。
まとめ
- 収入の原則は権利確定主義・前受けの一般則は確認できなかったので断定しない
- 通説との食い違いは開業届の期限と入金額を売上にする誤り
- 判断の前に原文を確認する
最初から読むなら開業届の出し方へ。

