noteの販売で固有に効く根拠は売上を手数料引き前の総額で立てることと年払いの前受けの計上時期です。このページはその条文と公式の原文を置いた場所で、各記事の数字はここか共通編に遡れます。noteの有料販売の実体験が無いため体験談は置いていません。断定しなかったこと(年払い前受けの計上時期の一般則)は確認先を示す形で閉じています。

入金額を売上として数えるのは誤り

通説と食い違う点のうち、noteでいちばん効くのがここです。売上は手数料引き前の総額で立て、手数料は経費に分けます。noteの入金明細は手数料を引いた後の金額なので、販売履歴側の総額と突き合わせないと売上が過少になります。→ 確定申告の基準の記事

前受けの論点

収入の原則はNo.2200:

その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。

人的役務の提供については、所得税基本通達36-8が役務の提供を完了した日を基準とし、期間に応じて収入する特約・慣習がある場合の扱いにも触れています。個人のサブスク販売の前受けを一般化した公的資料は確認できなかったため、このガイドでは断定していません。年払いのメンバーシップがある場合は、前受け分を識別できる記録を残したうえで税務署に確認してください。→ 経費と前受金の記事

職業をまたいで共通する根拠

職業をまたいで共通する根拠(判定軸・開業届の期限・経費と棚卸・20万円・住民税・罰則)の原文は税務の根拠・共通編へ。

まとめ

  • 売上は総額で立てて手数料を経費に分ける。入金額を売上にしない
  • 収入の原則は権利確定主義・前受けの一般則は確認できなかったので断定しない

最初から読むなら開業届の出し方へ。