noteの経費はシンプルです。難しいのは経費ではなく、年払いの前受けという収入側の論点です。先にシンプルな方から片づけます。
noteでよくある経費
プラットフォームの手数料
経費として計上
売上は総額で立て、手数料は経費に分けます。
取材費・資料の書籍・有料資料
記事との対応を記録して経費側
画像素材・見出し画像のツール
業務利用分は経費にしやすい
パソコン・タブレット
金額で扱いが変わる
10万円未満は全額・10万円以上は償却(No.2100)。私用兼用は按分。
私的な読書と混ざる書籍
区分できる分だけ
No.2210の「収益とのつながり」を軸にした整理です。
[!IMPORTANT] 青色申告者の少額減価償却資産の特例(30万円未満)は、現行条文では「令和8年3月31日までに 取得した資産」が対象で、この期日はすでに過ぎています。高額な機材の前に、国税庁のページで 現在の適用期限を確認してください。
年払いの前受けには計上時期の論点がある
ここがこのクラスタの固有論点です。12月に年払いのメンバーシップが売れたとします。受け取った1年分の代金は、全部12月の年の収入でしょうか。
原則から積み上げると——
- 収入の計上は権利確定主義(No.2200: 「収入すべき権利の確定した金額」)
- 所得税基本通達(法36条関係)は、人的役務の提供による収入について役務の提供を完了した日を基準とする整理を置いており、期間に応じて収入する特約や慣習がある場合の扱いにも触れています
つまり「役務(コンテンツの提供)がこれからの期間に対応する前受け分をどう扱うか」という論点が構造上あります。ただし——
[!IMPORTANT] 個人がプラットフォームで販売するサブスク・年払いの前受けについて、扱いを一般化して示した 公的資料は確認できませんでした。 規約上の販売の性質(都度販売か継続役務か)によっても 整理が変わりえます。年払いの前受けが大きい場合は、販売形態が分かる資料を持って 税務署に確認してください。この記事では断定しません。
実務としてやることは、月次の販売履歴を保存し、年またぎの前受け分を自分で識別できる状態にしておくことです。識別できていれば、どちらの整理になっても対応できます。
家事関連費は明らかに区分できる分だけ
自宅執筆の家賃・電気代・通信費は、No.2210の基準——「明らかに区分できる場合のその区分できる金額」に限られます。
まとめ
- 手数料は経費。売上は総額で立てて分ける
- 取材費・資料は記事との対応を記録して経費側
- 年払いの前受けには計上時期の論点がある。一般化できる公的資料は確認できなかったので、大きい場合は税務署へ
- 月次の販売履歴を保存し、年またぎ分を識別できる状態にしておく
- 家事関連費は「明らかに区分できる分だけ」
次は会社に知られずに売るにはです。

