結論から。住民税の経路は手当てできます。ただし保証はなく、公開アカウントと文体には効きません。

会社に伝わる主な経路は住民税

地方税法321条の4の定めです。

当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない 通知は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日までにしなければならない

毎年5月31日までに勤務先経由で住民税の通知が届き、副業所得の分だけ住民税が増えるとその差から気づかれうる構造です。

自分で納付で希望できることと限界

確定申告書第二表の自分で納付を選ぶと、足立区の案内のとおり「給与以外の所得は原則、普通徴収」になります。noteの売上(事業・雑所得)は対象側です。

  • 保証ではない。自治体自身が「選択しても普通徴収とならない場合がある」と明記しています
  • 給与の副業には効かない。並行するアルバイト給与は原則合算です

申告しないという選択肢はない

無申告は所得税法241条の罰則の対象です。正しく申告した上での手当てが唯一の順序です。

公開の場で売っているという現実

noteは公開の場で名前(またはペンネーム)を出して売る働き方です。匿名でも、文体・専門分野・投稿時間帯・過去の発信から推測される可能性は残ります。ここは住民税の納め方では変わりません。就業規則の副業規定の確認も別途必要です。

まとめ

  • 主な経路は住民税の通知(毎年5月31日までに勤務先経由)
  • 自分で納付で普通徴収を希望できる保証ではない
  • 無申告は選択肢ではない(241条)
  • 公開アカウントには税務は効かない。就業規則の確認は別途

次は会計ソフトの選び方です。