noteの有料記事が売れはじめる。メンバーシップの入会が続く。そうなったら、開業届の話が視野に入ってきます。
どこからが事業か
判定の軸は所得税基本通達35-2の注書き——「社会通念上事業と称するに至る程度で行っているか」で、帳簿書類の保存が重要な材料です。単発で1本売れただけなら雑所得側、継続的に有料コンテンツを出し、売上の記録を付けているなら事業側に近づきます。
開業届はいつまでに出すのか
所得税法229条の現行条文です。
その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、税務署長に提出しなければならない
「開業から1ヶ月以内」ではありません。青色申告承認申請書は1月15日までの開業はその年3月15日まで・以降は開業から2ヶ月以内(A1-8)で、開業届本体より先に締まることがあります。
売上は手数料引き前の総額で数える
noteの売上には、プラットフォームの手数料が引かれてから振り込まれます。ここで最初に固定すべき数え方があります。
読者が支払った額 1万円
**売上はここで立てる**
手数料
必要経費として別に計上する
入金額
売上ではない。売上−手数料の結果
収入と経費を分けて立てるのが原則の整理です。
入金額だけ見ていると売上を小さく数えることになり、あとで直すのが手間です。販売履歴(総額)と入金明細(手数料引き後)の両方を保存してください。
扶養や失業給付が気になる場合
社会保険の被扶養者の判定は開業届の有無ではなく年間収入の見込み(自営業は必要経費控除後)です。失業給付の受給中に販売を事業として始めると「失業の状態」に当たらなくなるため、開業届の前にハローワークへ相談してください。
まとめ
- 事業かどうかは「社会通念上事業と称する程度か」+帳簿の保存
- 開業届の期限は開業した年分の確定申告期限まで(229条)。青色申請のほうが先に締まりうる
- 売上は手数料引き前の総額で立て、手数料は経費側に分ける
- 販売履歴と入金明細の両方を保存する
次は職業欄に何と書くか、収入の基準はいくらから確定申告が必要かへ。

