noteの売上の数え方は、2つの分離から始まります。売上と入金額の分離、そして販売の年と入金の年の分離です。

会社員の副業なら所得の合計20万円超

国税庁No.1900の原文です。

給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人

判定に使うのは、開業届の記事で整理したとおり手数料引き前の売上総額から必要経費を引いた所得です。そして合計額なので、noteの他にKindle・ブログ・受託などがあれば全部合算します。

年またぎは権利確定の時点で数える

国税庁No.2200の原則です。

その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。

入金日ではなく権利確定の時点で数えます。12月に売れた有料記事の代金が1月に振り込まれる場合、原則は12月の年の収入です。年末の販売履歴と入金明細を突き合わせられるよう、両方を保存してください。

なお月額のメンバーシップやサブスクの前受け(先に受け取って翌年分のサービスを提供する形)には、計上時期の論点が別にあります。経費と前受金の記事で扱います。

専業なら控除を超えるかどうか

所得控除の合計を超えて税額が出るなら申告が必要です。基礎控除は令和7年分以後、合計所得132万円以下で95万円(No.1199)。

住民税の申告は別に必要

横浜市の案内のとおり、所得20万円以下で確定申告をしない場合も「市民税・県民税の申告は必要」です。

まとめ

  • 会社員の副業は所得の合計20万円超で申告(他の副業と合算)
  • 売上は手数料引き前の総額・入金額ではない
  • 年またぎは権利確定の時点で数える(No.2200)
  • 専業は控除(基礎控除95万円が目安)を超えるかどうか
  • 住民税の申告は別に必要

次は経費と前受金です。