noteの売上の数え方は、2つの分離から始まります。売上と入金額の分離、そして販売の年と入金の年の分離です。

売上は手数料引き前の総額で立てる

判定に使うのは、開業届の記事で整理したとおり手数料引き前の売上総額から必要経費を引いた所得です。noteの手数料は必要経費の側に立て、入金額をそのまま収入にしません。会社員の副業なら、noteの他にKindle・ブログ・受託などがあれば全部合算して、給与以外の所得の合計が年間20万円を超えるかで判定します。

年またぎは権利確定の時点で数える

国税庁No.2200の原則です。

その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。

入金日ではなく権利確定の時点で数えます。12月に売れた有料記事の代金が1月に振り込まれる場合、原則は12月の年の収入です。年末の販売履歴と入金明細を突き合わせられるよう、両方を保存してください。

なお月額のメンバーシップやサブスクの前受け(先に受け取って翌年分のサービスを提供する形)には、計上時期の論点が別にあります。経費と前受金の記事で扱います。

共通の基準は共通編へ

20万円ルールの原文・専業の基礎控除・住民税の申告・収入をいつの年に数えるかは確定申告はいくらからの共通編へ。

まとめ

  • 会社員の副業は所得の合計20万円超で申告(他の副業と合算)
  • 売上は手数料引き前の総額・入金額ではない
  • 年またぎは権利確定の時点で数える(No.2200)。メンバーシップの前受けは別の論点
  • 専業は基礎控除(95万円が目安)を超えるかどうか。住民税の申告は別に必要。原文は共通編へ

次は経費と前受金です。