noteで文章を売る人の職業欄には、Kindle出版のガイドでも扱った非対称がそのまま現れます。
決まった書き方はない
国税庁の開業届の様式の「書き方」には職業名の指定がありません(全文確認済み)。「著述業」「文筆業」「コンテンツ販売業」——実態が伝わる言葉で書けます。
個人事業税の一覧に文筆業は見当たらない
東京都主税局の法定業種の一覧(70業種)に、文筆業・著述業という名前は見当たりません。一方で出版業は第1種(5%)、コンサルタント業は第3種(5%)に明記されています。
つまり「文章で稼ぐ」の中でも——
- 執筆・販売が中心 → 法定業種に列挙されていない側
- 刊行の実態が強い/助言・指導が中心 → 出版業・コンサルタント業に整理されうる側
という位置の違いがあります。ただし判定は名称ではなく実態で行われるため、職業欄を「文筆業」と書けば個人事業税を避けられる、という話ではありません。最終判断は都道府県税事務所です。
コンサル寄りの実態なら話が変わる
noteの有料記事に加えて、個別相談・講座・伴走支援のような助言の対価が大きい場合、実態はコンサルタント業(第3種・5%)側に近づきます。収入源が複数でも開業届は1枚なので、職業欄は主な実態、概要欄に「有料記事の販売および個別相談」のようにまとめて書いてください。
いつもの2点も添えます——事業主控除290万円があるため副業規模では発生しないことが多く、個人事業税の計算では青色申告特別控除額が加算されます。
まとめ
- 職業欄に決まった書き方はない。著述業・文筆業・コンテンツ販売業などで足りる
- 法定業種に文筆業は見当たらないが、出版業・コンサルタント業は明記されている
- 実態がコンサル寄りなら判定も変わりうる。書き方で税額は変わらない
- 事業主控除290万円・青色控除は個人事業税に効かない
次は収入がいくらから確定申告が必要かです。

