このガイド(ライブ配信の開業・確定申告)が根拠にしている一次ソースを、原文の引用の形で1本にまとめます。運営者に配信の実体験は無いので体験談は書きません。
このまとめの使い方
- 各引用の下に、その根拠を使っている記事へのリンクがあります
- 引用は最終更新日時点の現行条文・現行ページのものです。判断の前に原文を確認してください
- 確認できなかったこと(ポイントの権利確定時点の一般則・配信業の法定業種該当性)は断定せず、確認先を示す形で閉じています
事業か雑所得かの判定
所得税基本通達35-2の注書き:
社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する
帳簿書類の保存が重要な材料です。→ 開業届の記事
収入の計上時期
No.2200:
その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。
原則は権利確定主義。ポイントの確定時点はプラットフォームの規約によるため一般化していません。→ 確定申告の基準の記事
通説と食い違う点
開業届の期限。所得税法229条:
その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、税務署長に提出しなければならない
「開業から1ヶ月以内」ではありません。→ 開業届の記事
「換金するまで収入にならない」という決めつけも危険。原則は上記の権利確定主義で、確定の時点は規約次第です。
家事関連費の基準
No.2210:
業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。
衣装・美容がこの壁に当たります。→ 経費の記事
住民税の通知の仕組み
地方税法321条の4:
当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない 通知は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日までにしなければならない
→ 住民税の記事
無申告の罰則
所得税法241条: 正当な理由のない期限内不提出は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(情状により免除あり)。
まとめ
- 収入の原則は権利確定主義(No.2200)。ポイントの確定時点は規約を確認
- 通説との食い違いは開業届の期限と換金時計上の決めつけ
- 衣装・美容は家事関連費の壁
- 判断の前に原文を確認する
最初から読むなら開業届の出し方へ。

