配信で固有に効く根拠は収入をいつの年に数えるかと家事関連費の線引きです。ポイントのまま持っていても収入になりうるので、換金日を基準にはできません。このページはその条文と公式の原文を置いた場所で、各記事の数字はここか共通編に遡れます。配信の実体験が無いため体験談は置いていません。確認できなかったこと(ポイントの権利確定時点の一般則・配信業の法定業種該当性)は断定せず、確認先を示す形で閉じています。

収入の計上時期

No.2200:

その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。

原則は権利確定主義。ポイントの確定時点はプラットフォームの規約によるため一般化していません。→ 確定申告の基準の記事

「換金するまで収入にならない」という決めつけは危険

通説と食い違う点のうち、配信でいちばん効くのがここです。原則は上記の権利確定主義で、確定の時点は規約次第です。「換金していないから今年の収入ではない」と自動的に付け替えることはできません。年をまたいでポイントを持っている場合は、確定額と換金額を分けて記録したうえで税務署に確認してください。

家事関連費の基準

No.2210:

業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。

衣装・美容がこの壁に当たります。→ 経費の記事

職業をまたいで共通する根拠

職業をまたいで共通する根拠(判定軸・開業届の期限・経費と棚卸・20万円・住民税・罰則)の原文は税務の根拠・共通編へ。

まとめ

  • 収入の原則は権利確定主義(No.2200)。ポイントの確定時点は規約を確認
  • 換金時計上の決めつけは原則と食い違う
  • 衣装・美容は家事関連費の壁(No.2210)

最初から読むなら開業届の出し方へ。