配信の投げ銭やギフトが毎月入るようになったら、開業届の話が始まります。ライブ配信の場合、最初に整理すべきは自分の報酬がどういう形で入っているかです。
事務所所属の場合は契約の形を確認する
ライバーの収入には2つの形があります。
- プラットフォームや事務所からの業務委託の報酬 → 個人事業側。この記事の対象です
- 事務所に雇用されて受け取る給与 → 年末調整の世界。開業届の話にはなりません
契約書に「雇用契約」とあるか「業務委託契約」とあるかで分かれます。分からなければ事務所に確認してください。以下は業務委託(個人事業)側の話です。
配信で事業側に近づく形
判定軸は通達35-2の「社会通念上事業と称するに至る程度か」と帳簿の保存です。たまに配信して少額のギフトをもらう程度なら雑所得側、継続的に配信枠を持ち、報酬の記録を付けているなら事業側に近づきます。報酬の記録がアプリの中にしか無いのが配信の弱点なので、毎月保存する習慣が帳簿の土台になります(会計ソフトの記事)。
- 1
契約の形を確認する
業務委託の報酬なら個人事業側。
- 2
事業と呼べる状態か確認する
継続的な配信+報酬記録の保存。
- 3
開業届を出す
開業した年分の確定申告期限まで
提出は無料。
- 4
青色申告承認申請書を検討する
開業から2ヶ月以内
**こちらの期限のほうが先**。
国税庁A1-5・A1-8に基づきます。
共通の手続きは共通編へ
期限(「1ヶ月以内」ではなく確定申告期限まで)・判定軸・書く欄と本人確認・青色申告承認申請書の期限・扶養と失業給付は開業届の共通編へ。
まとめ
- まず契約の形(業務委託か給与か)を確認する。個人事業の話は業務委託側
- 継続的な配信枠+報酬記録の毎月保存が事業側に近づく材料
- 期限・判定軸・書き方・扶養と失業給付は共通編へ
次は職業欄に何と書くか、収入の基準はいくらから確定申告が必要かへ。

