「ライバー」は新しい職業です。開業届の職業欄に何と書くかは、切り抜きチャンネルと同じ種類の悩みになります。
決まった書き方はない
国税庁の開業届の様式の「書き方」には職業名の指定がありません(全文確認済み)。自由記載です。
配信活動が中心
ライブ配信業・配信者
歌・トークなど出演的な性格が強い
タレント業・芸能
「ライバー」と書く
伝わるが概要欄で補足を
概要欄に「ライブ配信アプリでの配信活動」と書けば実態が明確です。
実態が伝わる一般的な言葉を選びます。
個人事業税の一覧に配信業は見当たらない
東京都主税局の法定業種の一覧(第1種〜第3種・70業種)に、「配信業」「ライバー」という名前は見当たりません。ただし、ここから「個人事業税がかからない」と結論するのは早計です。
- 判定は名称ではなく実態で行われます。活動の中身によっては、列挙されている業種(例えば演劇興行に類する整理など)に当てはめられる可能性が残ります
- 当てはまるかどうかを一般化して示した公的資料は確認できませんでした。最終判断は都道府県税事務所です
- いずれにせよ事業主控除290万円があるため、事業の所得がその規模に達するまで個人事業税は発生しません。個人事業税の計算では青色申告特別控除額が加算される点も同じです
職業欄の書き方で税額をコントロールする話ではない——ここだけ押さえれば十分です。
まとめ
- 職業欄に決まった書き方はない。ライブ配信業・タレント業など実態が伝わる言葉で
- 法定業種の一覧に配信業の名前は見当たらないが、判定は実態。最終判断は都道府県税事務所
- 事業主控除290万円未満なら個人事業税は発生しない
- 職業欄で税額は変わらない。実態どおりに書く
次は収入がいくらから確定申告が必要かです。

