ライブ配信の収益には、他の副業にない段差があります。視聴者のギフト → アプリ内のポイントやダイヤ → 換金という2段階を経ることです。「どの時点の数字で数えるのか」を最初に押さえます。
ポイントの計上時期は規約によって変わる
収入をいつ数えるかの原則は、国税庁No.2200にあります。
その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。
入金日ではなく権利確定の時点が原則です。では配信のポイントはいつ権利が確定するのか——ここは各プラットフォームの報酬規約(ポイントの性質・換金の条件・失効の有無)によって変わるため、一般化して断定できません。
ギフトを受け取る
アプリ内のポイント・ダイヤとして貯まる
権利の確定
**規約次第**。報酬として確定するのがどの時点かを規約で確認する
換金・入金
入金日で数えるのが原則ではない
No.2200の権利確定主義に基づく整理です。ポイントの権利確定時点はプラットフォームの規約で確認してください。
実務としてやることは2つです。報酬明細(月ごとの確定額)を保存すること、そして年またぎのポイントが大きい場合は規約を持って税務署に確認することです。
会社員の副業なら所得の合計20万円超
国税庁No.1900の原文です。
給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
合計額なので、複数アプリの報酬も他の副業も合算します。事務所経由の報酬で源泉徴収されている場合も、受託と同じく申告の代わりにはなりません。
専業なら控除を超えるかどうか
所得控除の合計を超えて税額が出るなら申告が必要です。基礎控除は令和7年分以後、合計所得132万円以下で95万円(No.1199)。
住民税の申告は別に必要
横浜市の案内のとおり、所得20万円以下で確定申告をしない場合も「市民税・県民税の申告は必要」です。
まとめ
- 収入は権利が確定した時点で数えるのが原則(No.2200)。入金日ではない
- ポイントの権利確定時点は規約次第。一般化できないので、明細を保存して規約を確認する
- 会社員の副業は所得の合計20万円超で申告(複数アプリ・他の副業と合算)
- 専業は控除(基礎控除95万円が目安)を超えるかどうか
- 住民税の申告は別に必要
次は配信の経費です。

