このガイド(ハンドメイド販売の開業・確定申告)が根拠にしている一次ソースを、原文の引用の形で1本にまとめます。運営者にハンドメイドの実体験は無いので、体験談は書きません。その代わり、どの記事のどの数字もここに遡れるようにしてあります。
このまとめの使い方
- 各引用の下に、その根拠を使っている記事へのリンクがあります
- 引用は最終更新日時点の現行条文・現行ページのものです。判断の前に原文を確認してください
- ここに無い数字は、このガイドでは書いていません
事業か趣味かの判定
所得税基本通達35-2の注書き:
社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する
帳簿書類の保存が重要な材料です。→ 開業届の記事
通説と食い違う点
開業届の期限。所得税法229条:
その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、税務署長に提出しなければならない
「開業から1ヶ月以内」ではありません。→ 開業届の記事
材料費の経費化のタイミング。No.2210:
総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
所得税法47条が期末棚卸資産の評価を定めています。売れた作品に使った分だけが売上原価で、買いだめした材料は翌年へ持ち越します。→ 経費の記事
20万円ルールの原文
No.1900:
給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
住民税の通知の仕組み
地方税法321条の4:
当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない 通知は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日までにしなければならない
→ 住民税の記事
無申告の罰則
所得税法241条: 正当な理由のない期限内不提出は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(情状により免除あり)。
まとめ
- このガイドの数字はすべて上の一次ソースに遡れる
- 通説と食い違うのは開業届の期限と材料費の棚卸
- 判断の前に原文を確認する
最初から読むなら開業届の出し方へ。

