ハンドメイドで固有に効く根拠は材料費の数え方です。買った年ではなく売れた年の経費になり、年末には作品と材料の両方を数えます。このページはその条文と公式の原文を置いた場所で、各記事の数字はここか共通編に遡れます。ハンドメイドの実体験が無いため体験談は置いていません。
材料費は買った年の経費にならない
通説と食い違う点のうち、ハンドメイドでいちばん効くのがここです。No.2210:
総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
所得税法47条が期末棚卸資産の評価を定めています。売れた作品に使った分だけが売上原価で、買いだめした材料は棚卸資産として翌年へ持ち越します。材料をまとめ買いした年ほど「経費が多い」と思いがちですが、所得の計算はそうなりません。→ 経費の記事
作品も材料も年末に数える
在庫として年末に評価するのは材料だけではありません。完成して売れ残っている作品も棚卸資産です。作品には材料費のほかに制作にかかった費用が含まれるため、評価の仕方は状況で変わります。金額が大きくなってきたら税務署または税理士に確認してください。
職業をまたいで共通する根拠
職業をまたいで共通する根拠(判定軸・開業届の期限・経費と棚卸・20万円・住民税・罰則)の原文は税務の根拠・共通編へ。
まとめ
- ハンドメイドで通説と食い違うのは材料費の経費化のタイミング(No.2210・47条)
- 年末に数えるのは材料と売れ残った作品の両方
最初から読むなら開業届の出し方へ。

