ハンドメイドは材料費がかかる働き方です。だから最初に押さえるのは、判定に使うのは売上ではなく、材料費などを引いた残り(所得)だということです。

判定に使うのは売上ではなく所得

売上と所得は別物

売上 25万円

minne・Creema・イベント販売の合計

経費 12万円

売れた作品の材料費・販売手数料・送料・梱包材

所得 13万円

判定に使うのはこの数字

材料費の数え方には注意点があります(経費の記事で扱います)。

材料費には「売れた作品に使った分だけ」という数え方のルールがあります。年末に材料や作品が残っていると、買った材料費の全額をその年の経費にはできません。ここは経費の記事の本丸なので、そちらで詳しく扱います。

会社員の副業なら、この所得をminne・Creema・委託販売・他の副業ぜんぶ合算して、給与以外の所得の合計が年間20万円を超えるかで判定します。販売サイトごと・作品ごとではありません。

共通の基準は共通編へ

20万円ルールの原文・専業の基礎控除・住民税の申告・収入をいつの年に数えるかは確定申告はいくらからの共通編へ。

扶養に入っている人は判定が別に2つある

ハンドメイドは、配偶者の扶養に入ったまま始める人が多い働き方です。専業(給与なし)の確定申告の要否は基礎控除(令和7年分以後、合計所得132万円以下で95万円)が目安ですが、それとは別に、

  • 税の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)は、あなたの合計所得で判定
  • 社会保険の扶養(130万円基準)は、見込み収入で判定・自営業は必要経費控除後の金額で見る

という別々の判定があります。確定申告が不要な所得でも、扶養の判定には影響しうるので、扶養に入っている人はこの2つを別に確認してください。

まとめ

  • 判定は売上ではなく所得。材料費は「売れた作品に使った分だけ」を引く
  • 会社員の副業: 給与以外の所得の合計が20万円超で所得税の確定申告(販売サイトごとではなく合算)
  • 専業: 基礎控除(令和7年分以後95万円)が目安。住民税の申告は別に必要。原文は共通編へ
  • 扶養は税と社会保険で判定が別

次は材料費と経費の数え方です。