ハンドメイドは材料費がかかる働き方です。だから最初に押さえるのは、判定に使うのは売上ではなく、材料費などを引いた残り(所得)だということです。
判定に使うのは売上ではなく所得
売上 25万円
minne・Creema・イベント販売の合計
経費 12万円
売れた作品の材料費・販売手数料・送料・梱包材
所得 13万円
判定に使うのはこの数字
材料費の数え方には注意点があります(経費の記事で扱います)。
材料費には「売れた作品に使った分だけ」という数え方のルールがあります。ここは経費の記事の本丸なので、そちらで詳しく扱います。
会社員の副業なら所得の合計20万円超
国税庁のタックスアンサー(No.1900)の原文です。
給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
「合計額」なので、販売サイトごと・作品ごとではなく、給与以外の所得ぜんぶを合算して判定します。給与収入2,000万円超の人や給与を2か所以上から受けている人は別の基準です(2か所以上の場合、年末調整されなかった給与そのものも判定に入ります)。
専業なら控除を超えるかどうか
給与が無い場合は、所得の合計が所得控除の合計を超えて税額が出るなら申告が必要です。基礎控除は令和7年分以後、合計所得金額132万円以下で95万円(No.1199)。
配偶者の扶養に入っている場合は、税の扶養(配偶者控除等)と社会保険の扶養(130万円基準・見込み収入で判定・自営業は必要経費控除後)が別々の判定である点に注意してください。
住民税の申告は別に必要
20万円ルールは所得税の話です。横浜市の案内が明確です。
合計額が20万円以下の場合には、原則確定申告は不要ですが、市民税・県民税の申告は必要となります。
所得が20万円以下で確定申告をしない年も、市区町村への住民税の申告は別に必要です。
まとめ
- 判定は売上ではなく所得。材料費は「売れた作品に使った分だけ」を引く
- 会社員の副業: 給与以外の所得の合計が20万円超で所得税の確定申告(No.1900)
- 専業: 控除を超えるかどうか。基礎控除だけなら令和7年分以後は95万円が目安
- 住民税の申告は別に必要。扶養は税と社会保険で判定が別
次は材料費と経費の数え方です。

