開業届の職業欄。ハンドメイドの場合、「作る」と「売る」の両方をやっているので、製造なのか小売なのか迷いやすいところです。
決まった書き方はない
国税庁が公開している開業届の様式の「書き方」には、職業欄について特定の職業名を指定する記載がありません(全文を確認済みです)。自由記載なので、実態が伝わる言葉を選ぶ問題です。
候補と書き分け
自分で作って自分で売っている
雑貨製造販売業
「作って売る」の両方が1語で伝わります。品目を入れて「アクセサリー製造販売」でも。
制作が中心で販売は委託
雑貨製造業・工芸品制作
「ハンドメイド作家」と書く
伝わるが俗称寄り
職業欄は短い一般名・詳細は「事業の概要」欄で、という分担が書きやすい形です。
決まりが無いので、実態が伝わる一般的な言葉を選びます。
個人事業税では製造も販売も第1種
職業欄は都道府県の個人事業税の業種判定の材料になりえます。東京都主税局の法定業種の一覧では、製造業も物品販売業もどちらも第1種事業(税率5%)です。つまりハンドメイドの場合、製造と書くか販売と書くかで個人事業税の扱いに差は生じにくい形です。
添えておくと、判定は名称ではなく実態で行われ、最終判断は都道府県税事務所です。また事業主控除290万円があるため、事業の所得がその規模に達するまで個人事業税は発生しません(計算では青色申告特別控除額が加算される点も、他クラスタと同じです)。
まとめ
- 職業欄に決まった書き方はない
- 「雑貨製造販売業」など、作って売る実態が1語で伝わる言葉が候補
- 個人事業税の法定業種では製造業も物品販売業も第1種5%。書き方で差は生じにくい
- 判定は実態・事業主控除290万円・青色控除は個人事業税に効かない
次は収入がいくらから確定申告が必要かです。

