ハンドメイドは「趣味で作っていたものが売れるようになった」という始まり方が多い働き方です。だから開業届の話は、どこまでが趣味で、どこからが事業なのかの線引きから始まります。

趣味の延長と事業の線引き

判定軸は通達35-2の「社会通念上事業と称するに至る程度か」で、帳簿の保存が重要な材料です。ハンドメイドに当てはめると、年に数回、余った作品を売る程度なら事業とは言いにくく、継続的に制作して販売し、売上と材料費の記録を付けているなら事業側に近づきます。

事業側に近づく要素
  • 継続的に制作して出品している

  • 売上と材料費の記録を付けている

    帳簿の保存は判定の重要な材料です。

  • 年に数回だけ余り物を売る

    事業と称する程度とは言いにくい形です。

通達35-2の判定軸に沿った整理です。個別の判定は税務署に確認してください。

材料の在庫があるから青色申告の価値が出やすい

ハンドメイドは材料の在庫を持つ働き方です。買いだめした材料は買った年の経費にならず、売れた作品に使った分だけが売上原価になる(経費の記事)ので、帳簿が整っていないと所得の計算そのものができません。逆に帳簿が整うと青色申告特別控除の価値が出やすい形です。青色申告承認申請書は開業届より先に締まることがある(開業から2ヶ月以内)ので、始めると決めたら先にこちらの期限を見てください。

共通の手続きは共通編へ

期限(「1ヶ月以内」ではなく確定申告期限まで)・判定軸・書く欄と本人確認・青色申告承認申請書の期限・扶養と失業給付は開業届の共通編へ。

まとめ

  • 線引きの軸は「社会通念上事業と称する程度か」+売上と材料費の記録
  • 材料の在庫があるので、帳簿が整うと青色申告特別控除の価値が出やすい。申請の期限は開業届より先
  • 期限・判定軸・書き方・扶養と失業給付は共通編へ

次は職業欄に何と書くか、収入の基準はいくらから確定申告が必要かへ。