結論から書きます。住民税の経路は仕組みとして手当てできますが、保証はなく、公開されている販売ページには効きません。
会社に伝わる主な経路は住民税
地方税法321条の4は、給与所得者の住民税の通知についてこう定めています。
当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない 通知は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日までにしなければならない
毎年5月31日までに、勤務先を経由して住民税の通知が届く——これが法律で定められた経路です。副業所得の分だけ住民税が増えるので、給与とのバランスから気づかれうる、という仕組みです。
自分で納付で希望できることと限界
確定申告書第二表の「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で自分で納付を選ぶと、足立区の案内にあるとおり「給与以外の所得は原則、普通徴収」になります。ハンドメイドの所得(事業・雑所得)は対象側です。
ただし2つの限界があります。
- 保証ではない。自治体自身が、所得の状況などにより選択しても普通徴収とならない場合があると明記しています
- 給与の副業には効かない。ハンドメイドと並行してアルバイト給与がある場合、その分は原則合算です
申告しないという選択肢はない
申告義務があるのに申告しない、は選択肢ではありません。無申告には所得税法241条の罰則の定めがあります。正しく申告した上で、住民税の経路を手当てするのがこの記事の範囲です。
税務と関係ない経路がある
ハンドメイドは作家名・作品・SNSが公開される働き方です。作風・写真・イベント出店から本人にたどり着く可能性は、住民税をどう納めても消えません。就業規則で副業がどう扱われているかの確認も、税務とは別に必要です。
まとめ
- 主な経路は住民税の通知(毎年5月31日までに勤務先経由・地方税法321条の4)
- 自分で納付で普通徴収を希望できるが、保証ではない
- 無申告は選択肢ではない(所得税法241条)
- 公開されている販売ページ・SNSには効かない。就業規則の確認は別途
次は会計ソフトの選び方です。

