Kindleダイレクト・パブリッシング(KDP)は、審査に通れば誰でも本を出せて、売れた分だけ印税が振り込まれます。出版社との契約もISBNの取得も要らないので、「気づいたら毎月Amazonから入金がある」という状態に、他の副業よりも早く到達します。
そこで出てくるのが「これは開業届を出す話なのか」という疑問です。結論から書くと、継続して出版し、収益が続いているなら開業届は出す対象になります。出すこと自体は無料で、1枚の書類です。
そしてKindle出版には、他の副業と決定的に違う点がひとつあります。印税の支払元が国外なので、日本の源泉徴収がないことです。これが確定申告の準備の仕方を変えるので、この記事の中心に置きます。期限(「1ヶ月以内」ではない)・判定軸・書き方・扶養と失業給付の共通部分は開業届の共通編にあります。
Kindle出版が事業として扱われる余地があるか
1冊出して数千円入っただけの人までが対象になるわけではありません。判定軸は通達35-2の「社会通念上事業と称するに至る程度か」と帳簿の保存で(原文は共通編)、出版の手段が電子書籍かどうかは基準に挙げられていません。Kindle出版に当てはめるとこうなります。
自分はどちらに近いか
1冊出したまま更新もせず、年に数千円の印税が残っているだけ
雑所得にとどまる可能性が高い
継続的に執筆・出版し、広告や表紙外注などの支出も伴っている
事業として扱う余地が出てくる
出版は続けているが、帳簿を付けていない
帳簿の保存がないことが判定に影響しうる
通達35-2の注書きが挙げているのは収入金額と帳簿の保存です。
断定できる線引きではありません。実態で判定されるので、迷う場合は税務署に確認してください。
KDPの印税には日本の源泉徴収がない
ここがKindle出版の固有事情です。国内の出版社から紙の本の印税を受け取る場合、支払う側が所得税を差し引いて納めます。所得税法第204条第1項はこう定めています。
居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し(中略)これを国に納付しなければならない。 一 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
印税は第1号の「著作権……の使用料」に当たる類型で、条文の義務は「国内において支払をする者」に課されています。
一方でKDPの場合、公式ヘルプが説明しているのは米国の源泉徴収税です。
Amazon.com での電子書籍の売り上げと、Amazon.com、Amazon.co.jp、Amazon.com.au、および Amazon.ca での紙書籍の売り上げに対するロイヤリティの支払いには、KDP セレクト グローバル基金からの支払いを含む 30% の米国の源泉徴収税が適用されます。
そして「永住権をお持ちの国が米国と租税条約を締結している場合は、米国の源泉徴収税の軽減措置を受けられる可能性があります」として、税務プロファイル(W-8フォーム)の提出を案内しています。日本の所得税を差し引いて日本の国に納めているわけではありません。
国内の出版社からの印税
支払時に日本の所得税が差し引かれ、確定申告で精算される(前払いがある)
KDPの印税
日本の所得税は差し引かれない。差し引かれうるのは米国の源泉徴収税
確定申告
どちらの場合も申告は必要。KDPは前払いがないぶん、納税資金を自分で残しておく必要がある
米国の源泉徴収税は日本の所得税の前払いではありません。日本での確定申告は別に必要です。
実務でこれが意味するのは1点です。振り込まれた印税は、税金を引いたあとの手取りではない。この前提で口座を分けるか納税用に取り分けておかないと、申告の時期に現金が足りなくなります。米国の税金が引かれていた場合の扱い(外国税額控除)は、印税はいくらから確定申告が必要かで扱います。
開業日は自分が始めたと考える日でよい
記載欄の一覧と本人確認は共通編にあり、職業欄は職業と屋号の記事へ。Kindle出版で迷うのは開業日です。様式にも「書き方」にも証憑を求める記載はありません。KDPアカウントの作成日、1冊目を公開した日、印税が入りはじめた日のうち、自分が事業を始めたと考える日を書くことになります。ブログやほかの副業もやっているなら、開業届は人ごとの届出なのでまとめて1枚です。
出版業と個人事業税
期限が動きだす3つの書類(都道府県への事業開始等申告書・青色申告承認申請書・開業届)の順番は共通編にあります。Kindle出版で個人事業税の話が現実的になる理由は、法定業種に「出版業」が第1種事業(税率5%)として挙げられていることです。ただし自分で書いた本を自分で出す行為が「出版業」に当たるのか、それとも法定業種に挙げられていない著述の側なのかは、実態で判断される論点です。ここは次の記事(職業欄に何と書くか)でまとめて扱います。
青色申告特別控除は、Kindle出版が在庫も仕入れもないぶん経費が少なくなりやすいので、控除で課税所得を下げられる価値が相対的に大きい働き方です。申請の期限は開業届より先に来ます。
共通の手続きは共通編へ
期限(「1ヶ月以内」ではなく確定申告期限まで)・判定軸・書く欄と本人確認・青色申告承認申請書の期限・扶養と失業給付は開業届の共通編へ。
まとめ
- 事業かどうかの判定軸は活動の実態と帳簿の保存。電子書籍かどうかは基準に挙げられていない
- KDPの印税には日本の源泉徴収がない。振り込まれた額は手取りではないので、納税資金を自分で残す
- 開業日は自分が始めたと考える日でよい。証憑は求められていない
- 法定業種に出版業がある。自分の本を自分で出す行為が当たるかは実態で判断される
- 期限・書き方・扶養と失業給付は共通編へ
次は、多くの人の手が止まる開業届の「職業欄」に何と書くかと、印税はいくらから確定申告が必要かです。

