副業でKindle出版をしている人がいちばん検索するのは、おそらくこの疑問です。

最初に書いておきます。確実に知られない方法はありません。 自治体自身が「選択しても通らない場合がある」と書いている部分があり、さらにKindle出版には税金とは無関係の経路もあります。この記事では断定をせず、どういう仕組みでどこを情報が通るのかを整理します。

住民税がどこを通るのか

会社員の住民税は、原則として給与から差し引かれます。東京都主税局の説明はこうです。

事業主の方(給与支払者)が従業員の方(納税義務者)に代わり、毎月給与から個人住民税を差し引きし、納入していただく制度です。

これが特別徴収です。そして重要なのは、税額がどう会社に伝わるかです。

事業主に対して、従業員が1月1日現在に居住する区市町村から毎年5月31日までに「特別徴収税額決定通知書」が送付されます。

住民税の情報が通る経路

確定申告 / 住民税の申告

市区町村に所得が伝わる

市区町村が税額を計算

給与とそれ以外の所得を合わせて計算する

会社に税額決定通知書

毎年5月31日までに送付される

毎月の給与から差し引き

特別徴収

会社に届くのは税額の通知です。副業の内容が書かれた書類が会社に送られる仕組みではありません。

つまり会社に届くのは税額です。「Kindleで本を出しています」という情報が書かれた書類が会社に送られるわけではありません。ただし、給与から想定される額と税額が合わなければ、そこから気づかれる可能性は残ります。

「自分で納付」という欄がある

確定申告書には、給与以外の所得にかかる住民税の徴収方法を選ぶ欄があります。四日市市の案内はこうです。

納付書を用いたご自身での納付(普通徴収)を希望する場合には「自分で納付」欄にマルを付けてください。

記載がない場合は、原則、給与天引き(特別徴収)となります。

記載がなければ原則として給与天引き、というのが重要です。何もしなければ、副業分も合わせた税額が会社に通知される流れになります。

ここまでは制度の説明です。次の節が、この記事でいちばん大事なところです。

「自分で納付」を選んでも通らない場合がある

自治体側が、自ら限界を明記しています。松伏町の案内です。

給与・公的年金等に係る所得以外の所得がマイナス等の理由により、選択しても「自分で納付」(普通徴収)とはならない場合があります。

つまり、欄にマルを付けたからといって必ず普通徴収になるわけではありません。運用は自治体ごとに異なり、この記事で「こうすれば通る」と書けるものではありません。

言えることと言えないこと
  • 給与以外の所得を普通徴収として選ぶ制度がある

  • 記載がなければ原則として特別徴収になる

  • 選択すれば必ず普通徴収になる

    自治体自身が「とはならない場合があります」と明記しています。

  • この方法をとれば会社に知られない

    税額以外の経路も残ります。

運用は自治体ごとに異なります。自分の自治体の案内を確認してください。

Kindle出版には税金以外の経路がある

ここがKindle出版に固有の部分です。他の副業と違い、成果物がAmazonのストアに公開されています。

  • 著者名で検索すれば、誰が何を出しているかが分かる
  • 本文の内容や経歴の記述から、書いた人が特定されることがある
  • 本の紹介をSNSで告知すれば、そこからつながる

住民税をどう扱っても、この経路は消えません。Kindle出版で「知られたくない」を成立させたい場合、税務の手続きより先に検討することがあるということです。

2つの独立した経路
  • 税務の経路

    住民税の税額として会社に通知されうる

    普通徴収を選ぶ制度はあるが、必ず通るとは限らない。

  • 刊行物の経路

    著者名・内容・告知から特定されうる

    税務の手続きでは対処できない経路です。

どちらも仕組みの説明です。特定される可能性の大小を評価するものではありません。

ペンネームで出すことは可能ですが、この記事は税務の記事なので、ペンネームと実名の扱いや、著者情報として何が公開されるかについては、KDPの規約とヘルプを自分で確認してください。ここで確認していないことを書くつもりはありません。

申告しないという選択は取れない

「申告しなければ何も伝わらない」という発想が出てきますが、それは選択肢ではありません。所得税法第241条は、申告書を期限までに提出しなかった場合の罰則を定めています。

会社に知られるかどうかという問題と、申告義務があるかどうかという問題は別です。義務があるなら申告する、というところは動かせません。申告が必要になる金額の基準は印税はいくらから確定申告が必要かで整理しています。

この記事で言えないこと

2つあります。

  1. 会社に知られるかどうかの結論。自治体の運用差があり、税務以外の経路も残ります。仕組みの説明までが、確認できた範囲で書けることです
  2. 就業規則との関係。副業が禁止・許可制になっている場合の扱いは、税務ではなく会社との関係の問題です。規則を確認し、必要なら会社に相談してください

まとめ

  • 会社に届くのは税額決定通知書(毎年5月31日までに送付)。副業の内容が書かれた書類ではない
  • 確定申告書に「自分で納付」欄があり、記載がなければ原則として給与天引きになる
  • ただし自治体自身が「選択しても普通徴収とならない場合がある」と明記している。確実ではない
  • Kindle出版には刊行物としてAmazonに公開されるという、税務では対処できない別の経路がある
  • 申告義務があるなら申告する。無申告は所得税法241条の対象

帳簿と申告の実務は、会計ソフトの選び方で扱います。