音楽配信の分配金は、1再生あたり数円未満の積み重ねです。月に数百円でも、判定のルールは同じ土俵に乗ります。
会社員の副業なら所得の合計20万円超
国税庁No.1900の原文です。
給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
合計額なので、分配金単独では小さくても、演奏の謝礼・レッスン料・他の副業と合わせて20万円を超えるなら申告が必要です。
分配金は総額で立てる
分配金は、ディストリビューターの手数料や(経路によっては)税金が引かれてから振り込まれることがあります。数え方の原則は他クラスタと同じです。
分配の総額
**収入はここで立てる**(分配レポートの数字)
手数料・引かれた税
手数料は経費側・外国の税は控除側で整理
入金額
収入ではない
収入・経費・控除を分けて立てる原則の整理です。
分配レポート(総額)と入金明細の両方を毎月保存してください。どの数字がどこから来たかを説明できる状態が、申告の土台です。
分配のずれは権利確定で整理する
再生から分配までは数ヶ月ずれるのが普通です。原則は国税庁No.2200——
その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。
入金日ではなく権利確定の時点が原則で、確定の時期はディストリビューターの規約とレポートの構造によります。年またぎ分が大きい場合は、レポートを持って税務署に確認してください。
専業なら控除を超えるかどうか
所得控除の合計を超えて税額が出るなら申告が必要です。基礎控除は令和7年分以後、合計所得132万円以下で95万円(No.1199)。
住民税の申告は別に必要
横浜市の案内のとおり、所得20万円以下で確定申告をしない場合も「市民税・県民税の申告は必要」です。
まとめ
- 会社員の副業は所得の合計20万円超で申告(分配金・演奏・レッスン等を合算)
- 分配金は総額で立てる。入金額は収入ではない
- 分配のずれは権利確定で整理(No.2200)。レポートを毎月保存
- 専業は控除(基礎控除95万円が目安)を超えるかどうか
- 住民税の申告は別に必要
次は経費と分配経路です。

