音楽配信の分配金は、1再生あたり数円未満の積み重ねです。月に数百円でも、判定のルールは同じ土俵に乗ります。会社員の副業なら、分配金単独では小さくても、演奏の謝礼・レッスン料・他の副業と合わせて給与以外の所得の合計が年間20万円を超えるなら申告が必要です。
分配金は総額で立てる
分配金は、ディストリビューターの手数料や(経路によっては)税金が引かれてから振り込まれることがあります。数え方の原則は他クラスタと同じです。
分配の総額
**収入はここで立てる**(分配レポートの数字)
手数料・引かれた税
手数料は経費側・外国の税は控除側で整理
入金額
収入ではない
収入・経費・控除を分けて立てる原則の整理です。
分配レポート(総額)と入金明細の両方を毎月保存してください。どの数字がどこから来たかを説明できる状態が、申告の土台です。
分配のずれは権利確定で整理する
再生から分配までは数ヶ月ずれるのが普通です。原則は国税庁No.2200——
その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。
入金日ではなく権利確定の時点が原則で、確定の時期はディストリビューターの規約とレポートの構造によります。年またぎ分が大きい場合は、レポートを持って税務署に確認してください。
共通の基準は共通編へ
20万円ルールの原文・専業の基礎控除・住民税の申告・収入をいつの年に数えるかは確定申告はいくらからの共通編へ。
著作権の使用料は「変動所得」に当たる可能性がある
音楽配信は、この論点で列挙に名前がある側です。国税庁の変動所得の説明には「原稿料、作曲料による所得又は著作権の使用料による所得」とあり、作曲料と著作権の使用料が名指しで入っています。質疑応答事例には「編曲の報酬は変動所得に該当するか」という事例があり、回答は該当する(編曲は作曲に含まれる)としています。
変動所得に当たると、条件を満たす年に平均課税という別の税額計算を選べます。1曲が跳ねた年はまさにその想定で、仕組みと条件の原文は確定申告はいくらからの共通編にあります。
ただし、自分の受け取っている分配金がどこまで「著作権の使用料」に当たるかは、契約の性質で変わります。作詞作曲の著作権使用料と、原盤・実演に対する対価と、配信ディストリビューターを通じた売上の分配は、それぞれ性質が違います。当サイトでは一律に線を引ける資料を確認できませんでした。大きく出た年は、分配明細と契約書を持って税務署か税理士に確認してください。
まとめ
- 会社員の副業は所得の合計20万円超で申告(分配金・演奏・レッスン等を合算)
- 分配金は総額で立てる。入金額は収入ではない
- 分配のずれは権利確定で整理(No.2200)。レポートを毎月保存
- 専業は基礎控除(95万円が目安)を超えるかどうか。住民税の申告は別に必要。原文は共通編へ
- 作曲料・著作権の使用料は変動所得に当たる可能性がある。大きく出た年は確認する
次は経費と分配経路です。

