音楽活動の職業欄は、ライバーと同じ種類の悩みです。新しい形の稼ぎ方に、既存の職業名の枠が追いついていないところがあります。
決まった書き方はない
国税庁の開業届の様式の「書き方」には職業名の指定がありません(全文確認済み)。自由記載です。
作曲・制作が中心
作曲家・音楽制作業
配信リリースが中心
音楽家・音楽配信業
演奏・ライブ活動もある
音楽家(概要欄で補足)
概要欄に「楽曲制作・配信および演奏活動」のようにまとめられます。
実態が伝わる一般的な言葉を選びます。
法定業種に音楽家の名前は見当たらない
東京都主税局の法定業種の一覧(70業種)に、音楽家・作曲家という名前は見当たりません。ただしここから「個人事業税がかからない」と即断はできません。
- 判定は名称ではなく実態で行われます。活動の中身によって、列挙されている業種に当てはめられる可能性は残ります
- 音楽配信の該当性を一般化して示した公的資料は確認できませんでした。最終判断は都道府県税事務所です
- 事業主控除290万円未満なら、いずれにせよ発生しません。個人事業税の計算では青色申告特別控除額が加算されます
レッスンが大きいなら実態も変わる
配信・制作に加えて音楽教室・レッスンの収入が大きい場合、実態は教授系の側面を持ちます。収入源が複数でも開業届は1枚なので、職業欄は主な実態、概要欄に「楽曲制作・配信および音楽指導」のようにまとめて書いてください。業種判定に関わる可能性がある部分は、都道府県税事務所に確認する話です。
まとめ
- 職業欄に決まった書き方はない。音楽家・作曲家・音楽制作業などで足りる
- 法定業種に音楽家の名前は見当たらないが、判定は実態。最終判断は都道府県税事務所
- 事業主控除290万円未満なら個人事業税は発生しない
- レッスン等が大きい場合は実態の整理を概要欄で
次は収入がいくらから確定申告が必要かです。

