コンサルの確定申告でいちばん多い誤解は、「源泉徴収されているから、税金はもう終わっている」です。終わっていません。
振り込まれた金額が請求額より少ないとき、その差は税金の前払いであって、精算は確定申告でしかできません。
判定は売上ではなく所得
会社員が副業でコンサルをしている場合、確定申告が必要になるのは給与以外の所得の合計が20万円を超えたときです(国税庁No.1900)。ここで使うのは売上ではなく、収入から必要経費を引いた残りです。
判定の基準・20万円以下でも住民税の申告は必要なこと・給与が無い場合の考え方は確定申告はいくらからの共通編にまとめてあります。このページでは、コンサル固有の「源泉徴収された報酬をどう扱うか」を扱います。
引かれた分は前払いで、精算はこれから
源泉徴収の税額は、国税庁が計算式で示しています。
| 支払金額(=A) | 税額 |
|---|---|
| 100万円以下 | A × 10.21% |
| 100万円超 | (A − 100万円)× 20.42% + 102,100円 |
(1円未満の端数は切り捨て)
ここで押さえる点が2つあります。
請求 110,000円(うち消費税10,000円)
請求書で**報酬と消費税を区分**して書いた場合
源泉徴収 10,210円
区分していれば**報酬100,000円だけ**が対象(後述)
入金 99,790円
**これは手取りであって、売上ではない**
帳簿に立てるのは 110,000円
収入は**源泉徴収される前の金額**で計上し、引かれた10,210円は前払いとして扱う
確定申告で精算
経費を引いた所得で税額を計算し、前払い分と差し引きする
源泉徴収は所得税の前払いです。最終的な税額は、1年分の所得と各種控除をもとに確定申告で決まります。
1つ目は、売上を入金額で立てないこと。 入金された金額をそのまま売上にすると、売上も、前払いした税額も帳簿から消えます。消えた前払い分は戻ってきません。
2つ目は、申告しなければ精算されないこと。 経費を引いた結果、引かれすぎていれば還付になり、足りなければ追加で納めます。どちらになるかは1年分を計算するまで分かりません。「源泉徴収されたから申告不要」は、還付になる人にとっては払いすぎたままで終わるということです。
[!IMPORTANT] 自分の報酬が源泉徴収の対象になるかどうかは、別の論点です。 所得税法204条1項に「コンサルタント」という語はありませんが、政令が対象者を定めています。ここはこのクラスタの専門の記事で扱う予定です。引かれていない場合でも、確定申告が必要かどうかの判定は変わりません(判定は所得で行います)。
謝金や車代の名目でも付いてくる
名目を変えれば源泉徴収を避けられる、という話ではありません。国税庁はこう書いています。
謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。
ただし例外も同じ場所に書かれています。
しかし、報酬・料金等の支払者が、直接交通機関、ホテル、旅館等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
自分で立て替えて請求すると報酬に含まれ、相手が直接手配して払えば含めなくてよい、という分かれ方です。遠方の案件が多いなら、交通と宿泊を相手の手配にしてもらうかどうかで、源泉徴収の対象額が変わります。
消費税を区分して請求すると対象額が変わる
請求書の書き方で変わる点がもう1つあります。
報酬・料金等の額の中に消費税および地方消費税の額(以下「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
国税庁は注として、インボイス制度の開始後もこの取扱いは変更がないとしています。
税込総額で請求すると消費税込みの金額に源泉徴収がかかり、区分して書けば報酬の額だけが対象になります。最終的な税額は確定申告で精算されるので損得が確定するわけではありませんが、手元に残る資金のタイミングは変わります。請求書のひな形を作る段階で分けておくと迷いません。
まとめ
- 判定は所得(収入−経費)。会社員なら給与以外の所得の合計が20万円超で確定申告(No.1900)
- 源泉徴収された所得税は前払い。申告して初めて精算され、引かれすぎていれば還付になる
- 税額は100万円以下が10.21%、超える部分が20.42%(+102,100円)
- 売上は源泉徴収前の金額で立てる。入金額を売上にすると前払い分が帳簿から消える
- 謝金・車代の名目でも実態が報酬なら対象。支払者が直接払った通常必要な範囲の交通費・宿泊費は含めなくてよい
- 請求書で消費税を区分すれば、報酬の額だけが源泉徴収の対象(インボイス後も変更なし)
次は「コンサル報酬は源泉徴収されるのか」を予定しています。開業の手順は開業届の記事へ。
