「副業は20万円以下なら何もしなくていい」——この広く出回っている説明は半分だけ正しく、住民税の申告の話が抜けています。このページでは、職業に関係なく共通する「いくらから確定申告が必要か」の基準を、国税庁と自治体の原文で整理します。

職業ごとに違う部分(源泉徴収されて振り込まれる報酬、在庫、海外で引かれる税、ポイントの計上時期など)は、それぞれの職業の記事にあります。このページは、その全部が土台にしている共通の基準です。

判定に使う数字はぜんぶ「所得」です。ここを最初に押さえると、以下の基準を読み違えません。

判定に使うのは「収入」ではなく「所得」

基準になる金額はすべて「収入」ではなく「所得」=収入から必要経費を引いた残りです。

  • 収入: 受け取った金額の合計。手数料や税金が引かれて振り込まれる場合は、引かれる前の総額
  • 所得: 収入から必要経費を引いた残り

たとえば収入が年間25万円でも、経費が6万円かかっていれば所得は19万円です。何が経費になるかは職業ごとの「経費にできるもの一覧」の記事で扱いますが、この区別を最初に押さえておかないと、以下の基準をすべて読み違えます。

会社員の副業なら「所得の合計20万円超」

会社勤めで年末調整を受けている人の基準は、国税庁のタックスアンサー(No.1900)にこう書かれています。

給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人

この場合は確定申告をしなければなりません。主語は「各種の所得金額の合計額」です。つまり、

  • 判定に使うのは所得(収入−必要経費)
  • 収入源ごとではなく、給与以外の所得ぜんぶを合算して1回判定する
20万円の判定は合算で行う
  • 副業Aの所得15万円だけ

    所得税は原則不要

    ただし住民税の申告は別に必要です(後述)。

  • 副業A 15万円+副業B 10万円(合計25万円)

    確定申告が必要

    1つずつは20万円以下でも、合計で判定します。

  • 副業のアルバイト給与がある(給与を2か所から受けている)

    別の基準

    年末調整されなかった給与の収入金額もこの判定に入ります(No.1900)。

No.1900の「各種の所得金額の合計額が20万円を超える人」に基づきます。判定に使うのは経費を引いた後の所得です。

なお、この案内には「確定申告をすれば税金が還付される人は除きます」という前提が付いています。還付を受けるための申告は、20万円以下でもできます。また、給与収入が2,000万円を超える人や、給与を2か所以上から受けている人は別の基準です(2か所以上の場合は、No.1900が「年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額との合計額が20万円を超える人」としていて、副業のアルバイト給与そのものも判定に入ります)。当てはまる場合は同ページで確認してください。

専業なら「所得控除を超えて税額が出るか」

給与がなく副業が収入の中心の場合、基準は国税庁のタックスアンサー(No.2020)のこの原則です。

その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、確定申告をする必要があります

誰にでも適用される所得控除が基礎控除です。ここは令和7年度の税制改正で金額が変わりました(No.1199)。

合計所得金額令和6年分以前令和7年分以後
132万円以下48万円95万円

令和7年分の上記規定は、令和7年12月1日に施行されます。

「所得48万円以下なら申告不要」と書いてある記事をいまでも多く見かけますが、それは令和6年分以前の金額です。令和7年分以後は、ほかに所得や控除がなければ、所得95万円以下なら基礎控除だけで所得を上回るため、所得税の確定申告義務は生じない計算になります(所得が132万円を超える場合は控除額が段階的に変わるので、No.1199の表で確認してください)。

配偶者の扶養に入っている人は、税の扶養(配偶者控除等)と社会保険の扶養(130万円基準)が別々の判定である点に注意してください。ここは職業の記事ではなく、扶養の判定そのものを扱う資料で確認する話です。

所得税の申告が不要でも、住民税の申告は要る

ここがこのページでいちばん伝えたい部分です。20万円ルールは所得税(国税)の話で、住民税(市区町村・都道府県税)には同じ仕組みがありません。横浜市の案内にはこう明記されています。

ここがいちばん見落とされます。所得税と住民税は、別々の手続きです。

合計額が20万円以下の場合には、原則確定申告は不要ですが、市民税・県民税の申告は必要となります。

つまり、副業の所得が20万円以下で確定申告をしない場合でも、お住まいの市区町村への住民税の申告は別に必要です。手続きの詳細や様式は自治体ごとに異なるので、お住まいの市区町村のサイトで「住民税の申告」を確認してください。

逆に、確定申告をする場合は住民税の手続きは不要です。これも横浜市の案内から引きます。

所得税の確定申告書を税務署へ提出された人は、同時に市民税・県民税の申告をしたものとみなされますので、改めて市民税・県民税の申告をする必要はありません。

所得税と住民税は別の手続き
  • 確定申告をする

    住民税の申告は不要

    確定申告の内容が市区町村へ送られるためです。

  • 所得20万円以下で確定申告をしない

    住民税の申告が必要

    20万円ルールは所得税の話で、住民税に同じ仕組みはありません。

住民税の申告の様式・窓口は自治体ごとに異なります。お住まいの市区町村のサイトで確認してください。

住民税がどう会社に通知されるかという仕組みは、会社に知られたくない人の共通編で扱っています。申告しないという選択肢が無いこと(無申告の罰則)は、税務の根拠の共通編にあります。

源泉徴収は申告の代わりにならない

原稿料などの報酬は、支払う側が所得税を差し引いてから振り込むことがあります。税率は国税庁のタックスアンサー(No.2795)のとおりです。

100万円以下の場合 → 支払金額 × 10.21% 100万円を超える場合 → (支払金額 − 100万円) × 20.42% + 102,100円

これは支払う側が差し引いて納める前払いです。年間の所得と控除で計算した本来の税額とは一致しないので、申告で精算します。ここで大事なのは2点です。

  • 源泉徴収は申告の代わりにならない。 申告が必要かどうかは、上で見た所得の額で判定する
  • 収入は引かれる前の総額で立てる。 振込額(手取り)で数えると、収入も判定も過少になる。引かれた額は申告書に記載し、年間の税額より多く引かれていれば精算で戻る方向に働く

「引かれているからもう納税は終わっている」とも「引かれているから申告しなくていい」とも言えない、というのが正確なところです。

収入はいつの年のものとして数えるか

年末をまたぐ収入で迷いやすいのが計上時期です。国税庁のタックスアンサー(No.2200)の原則はこうです。

その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。

その年の12月20日に商品を売って、その代金は年を越して翌年1月10日に受け取ったような場合には、商品を売ったその年の収入になる

「振り込まれた日」ではなく権利が確定した時期で見るのが原則で、いつ確定したとみなすかは取引の内容や契約によって判定するとされています。プラットフォーム経由の報酬やポイント、前受けのサブスクなど、確定の時期が契約や規約で変わるものは、締め日や支払い条件がわかる資料を手元に置いて税務署に確認してください。

職業ごとの論点はそれぞれの記事へ

上の共通の基準に、職業ごとの固有事情が乗ります。

まとめ

  • 基準はすべて「収入」ではなく「所得」(収入−必要経費)
  • 会社員の副業: 給与以外の所得が合計で年間20万円超なら所得税の確定申告が必要(No.1900・収入源ごとではなく合算)
  • 専業: 所得控除を超えて税額が出るなら必要。令和7年分以後、基礎控除は合計所得132万円以下で95万円(48万円は旧情報)
  • 所得税の申告が不要でも、住民税の申告は市区町村へ別に必要。確定申告をすれば住民税の申告は不要
  • 源泉徴収は前払い。申告の代わりにならず、収入は引かれる前の総額で立てる
  • 収入の年は入金日ではなく権利が確定した時点で数える(No.2200)